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子供を産む・産まないは誰が決めるのか
2013/04/25 20:42
子供を産む・産まないは誰に決定権があるんでしょうか。
普通はこれについて揉めた場合は話し合いでどうにかなるんでしょうけど、
もし話し合いでどうにもならなかった場合は誰が決めるんでしょうか【質問(1)】。
相手の反対を無視して強行手段に出た場合はどうなりますか。
下記のそれぞれについて教えて頂きたいです【質問(2)】。
・女性が胎児を降ろした場合
・女性が子供を産んだ場合
・男性が胎児を殺した場合
・男性が無理矢理産ませた場合(少し考えにくいですが…)
質問(2)に対しては刑事(犯罪の成否)・民事(不法行為等の成否)両面から法的観点で答えを知りたいです。
よろしくお願いします。
質問者が選んだベストアンサー
質問(1)への回答
その子供の母親となる人が第一決定権を持つでしょう。
第二決定権はその子供の父親となる人。
第三決定権は法律でしょうね。
その子供の親になる人の親、つまり祖父や祖母と成り得る人には決定権や命令権、指示権はありません。
有るのはアドバイスする事だけでしょう。
質問(2)への回答
一つ目と二つ目については女性側の責任の下になるでしょう。
その中で一つ目は民事訴訟もあるかも知れませんし、二つ目は男性側が認知しないと言う事もあるでしょうね。
三つ目は殺人罪。
四つ目は暴行罪の可能性有り。(要するにレイブによるとの判断)
と言う所でしょうか。
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
生む生まないの決定権は母体にあります。
■女性が堕胎した場合
刑法212条堕胎罪に該当します。
刑法212条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。
ただし、
母体保護法に定める条件を完全に満たす場合のみ
違法性が阻却されます。
■女性が出産した場合
………?
特に何も問題ないです。
それが普通です。
■男性が胎児を殺した場合
刑法213、215、216条により処罰されます。
213条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
215条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
216条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
■男性が無理矢理出産させた場合
そもそも堕胎が刑法犯罪です。
出産するのが正しい事ですし、
無理矢理も何も、
妊娠22週を超えたら法律上堕胎できません。
お礼
2013/04/25 22:45
回答ありがとうございます!
やはり女性に決定権があるんですね。
当事者の女が決めるんだよ。
男は精子を提供しただけなんだから、そんなことぐらいで決定権があるわけないでしょ。
お礼
2013/04/25 22:41
回答ありがとうございます!
二人で作った作品なのに、一方だけの主張で決めれるというのを少し疑問に思いました。
もし、男性が妊娠する生き物であれば女性側の意見を無視しても産めるんですね…。
ん~…難しい…。
お礼
2013/04/25 22:46
回答ありがとうございます!