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契約満了後の出産手当金受給について
2014/02/11 11:50
契約満了後の出産手当金受給について質問させて頂きます。
私は現在妊娠26週目の契約社員で、勤続年数は今年の2月で丸10年です。既婚ですが会社の保険(健保協会)に6年以上加入しています。契約期間は今年の3月末までですが、出産予定日は5/21です。先日、健保組合に問い合わせたら4/10まで契約を伸ばしてもらえば(出産予定日の42日前なので)手当金の受給対象になると言われたので社長にお願いしてみたのですが、在籍だけでは社会保険の適用にはならず、4月分の私の保険を負担しなければいけなくなり会社にはそんな余裕は無いと言われてしまいました。
たった10日で手当金が貰えないなんて…決して裕福な家庭ではないので、少しでもこれからの足しにしたいです。何か他に得策は有りますでしょうか?自分なりに調べてはいます、もう一度健保組合に電話をし、更に職安や監督署にも聞いてみようと思いますが、詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスを宜しくお願い致します。
質問者が選んだベストアンサー
健康保険組合及び会社の人事労務担当部署に、法改正による保険料免除の適用や月中途退職の場合の保険料徴収について確認されることをお勧めします。
(最終手段としては、会社負担分を含め、4月分の保険料を質問者さんが負担する(1月分の保険料より出産手当金42日分+56日分の方が金額が大きい)という方法もあると思いますが、あまりお勧めできません。)
【参考?URL】
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/tp0829-01.html((1)公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年8月10日成立):厚生労働省)
[4]厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う。
施行日:平成26年4月1日
http://www.keikikenpo.or.jp/keikikenpo-pdf/news-20120910.pdf(PDF2ページ:厚生労働省保険局長通知)
第2の2(3)産前産後休業期間中の保険料免除
産前産後休業期間について、申出により、事業主及び被保険者の保険料を免除するものとすること。(厚生年金保険法第81条の2の2関係)
第2の3(3)産前産後休業期間中の保険料免除
2の(3)に準じた改正を行うこと。(健康保険法第159条関係)
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000001674194EWe5gfHi.pdf(パンフレット:日本年金機構)
平成26年4月から産前産後休業期間中の保険料免除が始まります
(http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_01.pdf(PDF5ページ:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_03.pdf(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律)
■第3条 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の一部を次のように改正する。
第81条の2中「している被保険者」の下に「(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第81条の2の2 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
■第25条 健康保険法(大正11年法律第70号)の一部を次のように改正する。
第159条の2の次に次の一条を加える。
第159条の3 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%fa%90%b6%94%4e%8b%e0%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S29HO115&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(厚生年金保険法)
なお、お給料の締め日にもよると思いますが、月中途の健康保険被保険者資格喪失の場合は、その月の保険料は徴収されません。
http://www.haken-kenpo.com/guide/k_hokenryou.html(健康保険料:はけんけんぽ)
毎月の保険料は、加入した月から被保険者でなくなった日(退職日(質問者さんの場合:平成26年4月10日))の翌日の前月(質問者さんの場合:平成26年3月)分まで月単位で納めます。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法)
■健康保険法第156条第3項
前2項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月(質問者さんの場合:平成26年4月)分の保険料は、算定しない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%fa%90%b6%94%4e%8b%e0%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S29HO115&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(厚生年金保険法)
■厚生年金保険法第81条第2項
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
■厚生年金保険法第19条第1項
被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月(質問者さんの場合:平成26年4月)の前月(質問者さんの場合:平成26年3月)までをこれに算入する。
http://www.haken-kenpo.com/guide/case12.html(はけんけんぽ)
被保険者でなくなったあとも受けられる給付(受給の条件)
出産手当金を受けている場合
1 被保険者期間が1年以上あること(任意継続期間を除く)
2 在籍中(被保険者期間)に出産手当金を受ける条件を満たしていること
【3】資格喪失日の前日(退職日(質問者さんの場合:平成26年4月10日))にお仕事をしていないこと
http://okwave.jp/qa/q5103969.html(参考)
http://okwave.jp/qa/q7591981.html(参考?)
http://okwave.jp/qa/q7813996.html(参考?)
http://okwave.jp/qa/q4290259.html(参考?)
補足
2014/02/12 10:31
うちは小さい会社なので経理や人事などは外部の会社にまかせています。
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お礼
2014/02/12 10:29
>origo10さん
返事遅くなり申し訳ありません。
とても詳しく理解出来る内容でした、本当に助かりました。どうもありがとうございます!丁度26年4月から法律も改正されるのですね!それと保険料徴収も月〆なので仮に4/10まで伸ばしてもらっても会社の負担は無いなんて!これで再度社長に交渉出来ます。origo10さんのアドバイスを念頭に、念の為もう一度健保組合に電話します。どうもありがとうございました!!