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夫 国保、妻 社保 生まれてくる子供の扶養について
2014/06/30 11:28
現在夫婦共働きで、夫は自営のため国保、妻である私は会社員のため社保となっています。
10月末に出産予定なのですが、生まれてくる子供を出来れば私の扶養に入れたいと思っています。
出産後は子供が満1歳になるまで産休+育休を取得します。
現時点で、夫より私の方が少しだけ年収が高い(残業・ボーナスがあるので)状態です。
復帰後は時短になる可能性があるので、もしかすると私の方が少なくなる可能性もあります。
素人のため知識がなく申し訳ありませんが、
扶養に出来るかの判断はいつの時点のお給料で判断されますか?
生まれてくる子供を私の扶養に入れることは可能でしょうか?
また、入れることが出来る場合、いつの時点から扶養扱いになりますか?
会社の保険は産業機械健康保険組合です。
生活面を考えると、出来る限り私の扶養に入れたいのです。
何かお知恵を貸して頂けないでしょうか。。。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答 (4件中 1~4件目)
>規定には、夫婦が共同して扶養している場合は原則として、年間収入の多いほうの被扶養者とします。又、二人の年間収入が同程度である場合は、主として生計を維持する人の被扶養者とします。と記載されています。この場合、いつの時点の収入が対象でしょうか。。 産休時点でしょうか?
ですから、そういった事を決めるのは保険者(健康保険組合)です。
会社外の意見で協会けんぽなどの例を取って「扶養にできますよ!」といくら言われても組合で駄目と言われればそれまでです。
是非、会社で相談されることをお勧めします。
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16歳未満は年少扶養控除となりますが、現在は廃止されているため所得税の扶養控除には入りませんので質問者さんは健康保険の扶養の話をされているのだと思います。
住民税には影響しますが年末調整には関係しないですよ。
健康保険の扶養ですと保険料がかかりませんが国民健康保険ですと(扶養という概念がないので)保険料がかかってきますので質問されているのかと。
税金はあくまでも12月31日現在ですね。つまり、12月31日までに生まれれば扶養家族の計算で、もし、1月1日におめでとうとなれば、来年度の計算になります。
1月1日~12月31日の所得によって、扶養の関係が変わりますね。たとえ赤ちゃんでも例えばおむつのコマ-シャルにでも出れば所得ありと見なされるでしょう?
子どもさんを扶養に入れるのはご両親のどちらでも可能ですよ。やはり、収入が多い方の方が税金上はお得だと思いますね。
入る時点(健康保険など)は、出産届と同時に住民になりますからそのときですね。
家族手当(扶養手当)などは、会社へ出産届を出せば自動的に計算してくれるでしょう。税金の扶養控除などは12月31日現在、つまり、年末調整で精算されます。
お礼
2014/06/30 15:19
色々とご説明ありがとうございます。
健康保険の扶養の場合、出生届を提出した日から扶養に入れることは可能でしょうか?
旦那が国民保険のため出来れば私の保険に入れたいと思っています。
組合の規定には年収が多いほうと記載されていますが、この年収とはいつの時点でしょうか?今年の年末にもらう年末調整額?
本当に無知ですみません。。 また、出生届けを出したすぐから健康保険の扶養に入れることは出来るのでしょうか?
お礼
2014/06/30 15:22
仰るとおり、健康保険の扶養です。説明不足で申し訳ありません。。
国民健康保険だとたとえ乳幼児でも保険料がかかってしまうため、私の保険に入れたいのです。
この場合、比較対象の年収はどのように計算されますか?
出世後すぐから扶養に入れることは出来るのでしょうか。。。