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津波で流されて、遺体が見つかっていない人

2015/07/14 21:48

津波で流されて、遺体が見つかっていない人は
死亡届とかは出されるのですか?

キリのいいところで遺族が「見つからないから死んだんだ」と思い
役所に死亡届を出せば、
それで死んだ事になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2015/07/15 07:27
回答No.1

認定死亡とか、失踪宣告、という制度があります。


認定死亡制度について、コピペ。

戸籍法 第八十九条
水難、火災その他の事変によつて死亡した者がある場合には、
その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に
死亡の報告をしなければならない。
但し、外国又は法務省令で定める地域で死亡があつたときは、
死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。


当該条文では「死亡の確認(死体の確認)がない場合」ということが
明確には読み取れないが、実際には死体の確認がなされていなくても、
死亡したと考えるに充分な状況があれば足りるとされている。

認定死亡により、法律上、死亡したものとされる。
具体的には、死亡者の婚姻は解消され、相続が開始される。

失踪宣告は、危難が去ったあと1年間の継続しての失踪と
家庭裁判所の宣告が必要である。
認定死亡の場合は、即時に効果を生じる。


○東日本大震災における認定死亡。
2011年3月11日に発生した東日本大震災における行方不明者については、
死亡届に申出人の申述書等を添付し、これらの書面によって死亡が
認定された場合、死亡届が受理される。

お礼

2015/07/26 19:28

回答頂きありがとうございました。

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