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【法律・道路交通法はどこまで守るべきか?】
2016/11/23 18:28
【法律・道路交通法はどこまで守るべきか?】
大地震が起こって津波が川を逆流して川の水位上昇警報機、警報器が作動してウーウー鳴っている。
で、高台に非難してくださいと防災警報が町中に鳴り響いている。
けど、田舎で道路は2車線しかない。
1車線は山に向かう方。もう1車線は海に向かう方。
津波が来ているので海に向かう車はゼロ。
だが、山側に向かう1車線は大渋滞。
町中に川の水位上昇警報器は鳴り響き、防災無線で防災スピーカーからは早く非難してくださいと鳴り響いている。
このとき、反対車線がガラ空きなので2車線とも山側に向かう車が緊急時に走ったら倍の車が山側に逃げられる。
交差点があればふんずまりになるがこの時に反対車線を走って、消防車などの緊急車両が来たら脇に寄せて通過したらまた逆走をして走ると警察は逮捕出来るのでしょうか?
緊急時には逆走しても良いはずですが誰も反対車線を走ろうとせずに秩序よく渋滞に並んでいたのが印象的で津波警報が鳴ってるのに渋滞に並んでるのは正しいことなのか?
という疑問が浮かんだのでこの場合正しい行動だったんでしょうか?
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
刑法37条の緊急避難が認められる可能性はゼロではありません。
ただし、今回の場合、逆走により正面衝突が生じてもやむを得ないほどの切迫性があったとまでは云えないかも。
ましてや、津波時の避難には車は使用しないように呼びかけれていますし、車を路側に停めて写真に写っている3階建てのビルに避難することにより命を守ることもできますので。
(緊急避難)
第37条1.自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
お礼
2016/11/24 00:36
みなさん回答ありがとうございます
確かに