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のり面 崩落
2017/03/09 16:35
お願いします
我が家は築40年ぐらいで、鉄道ののり面三メートル程上に、歩行者専用の市道1,5メートル幅ぐらいを挟んだ歩道の直ぐ脇に立っているのですが、2、3年程前からの集中豪雨で、のり面が崩れ出し、歩道も道幅の半分程は土が流れて浮いてきた状態です
なので、のり面の所有者の鉄道会社と市道の管轄の市役所に何度か電話を掛けて、危ない事を伝えているのですが、
鉄道会社は市役所と話し合わないと何も出来ないと言い、市役所は見に行ってみますだけで、1年程そのままです
もし、のり面が崩れて家が壊れたり、歩行者などを傷付けたりしたら、歩行者などの保証や家の補修は私どもの負担になるのでしょうか?
乱文ですみませんが宜しくお願いします
質問者が選んだベストアンサー
民法で、土地上の工作物の設置または保存についての責任を定めていますが、それによるとまず、「占有者が責任を負う」と。
占有者が被害の発生を防止するために必要な注意をしていたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない、と定めています。
所有者の責任は、無過失責任でアル、と習いました。
商売柄、しょっちゅう意識する条文なので条文も覚えていますが、717条の第1項です。
> のり面の所有者の鉄道会社
ということであれば、法面の維持・保存について、最終的な責任は鉄道会社にあります。
質問者さんがその擁壁の「占有者」に当たるのかどうか、文章だけではわかりませんが、例え占有者に当たっても、鉄道会社などに危険性を通告して損害が発生しないように努力しているのですから、被害防止のために必要な「注意」をしたことにはなると思います。
なので、それが崩れてきた時は、(質問者さんが家を建てる時に、例え暗黙ででも『管理はこちらでやるから』とかの約束をしていないかぎりは)賠償等をすべきは鉄道会社ですよ。
質問者さんに責任はありません。
念のために、鉄道会社と市役所に「内容証明郵便」で警告を発しておくことをお勧めします。「警告後1年ほったらかしだ」というような話も書いて置いてください。
被害が発生したのちに、「警告を受けた記録はない」とか言い出された場合、警告したことの証明責任は質問者さん側にありますので、公的な「内容証明郵便」が力を発揮します。
明日にでも書いて、中央郵便局など内容証明郵便を扱う郵便局に提出すべきです。
その後も、時々、警告を発するべきですね。
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その他の回答 (2件中 1~2件目)
『のり面の所有者の鉄道会社と、市道の管轄の市役所に、何度か電話を掛けて、危ない事を伝えているのですが、』ですか。
まあ、普通だと、市の歩道と鉄道の間の法面高三メートル部分は、市の所有なのですが。
だから、市の歩道幅 1.5m を維持するために、市は法面を修理する、維持する必要がある。
だいたい、この様な構造でないと、管理が出来ません。
境界杭か、ピンで、確認し、交渉相手を明確にして、強力に交渉してして下さい。
夜、老人が、この歩道を歩き、足を踏み外して、落ちてけがしそうだ。
もしそうなったら、市の道路課は、管理責任をとらされ、役人として、ミスをしたことになり、退職金も、年金も貰えなくなるよ。
こう言ってみるのです、言わないよりは、増しでしょう。
それで、だめなら、行政不服裁判を起こすぞと、内容証明文を郵送することです。
御幸運を祈ります。
お礼
2017/03/11 05:33
ありがとうございます
我が家と歩道との境界杭は有るのですが、のり面側の杭が探したのですが分からなかったので、両方に電話しました
こちらに責任が無いとわかり安心しました
お礼
2017/03/10 07:47
ありがとうございます
こちらに責任がないとの回答安心しました
それから、注意していた証拠なども残しといたが良いのですね
[内容証明]など思いもしなかったので、教えていただき助かりました