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貸している建物が被災した時の解体等の費用
2018/07/12 16:03
今回の西日本の水害で、貸している建物が土石流で被災しました。郵便局として使われている建物で、局長さんからは、浸水と土砂によって再起は困難で、解体せざるを得ないという連絡を受けました。(私は関東在住で、祖母の代から局舎として使われていた建物です。居住はしていません。)
今回のように自然災害でこのような事態になり、解体費用が必要になった場合、公的な救済措置や支援措置などはありますか?
質問者が選んだベストアンサー
>解体せざるを得ないという連絡を受けました。
今後何をするにも罹災証明が必用です。
郵便局としても罹災証明書が必用なばずです。
まずは局長に罹災証明書を取得するようにさせて下さい。
解体した後では罹災証明は取得できません。
郵便局は公共機関としての性格がありますので個人商店のように簡単に閉鎖したり廃業できないはずです。
建物を解体した後どのような形で業務を続ける予定なのか確認して下さい。
>今回のように自然災害でこのような事態になり、解体費用が必要になった場合、公的な救済措置や支援措置などはありますか?
一般論として支援や補助はありますが内容や金額は各都道府県や市町村で異なります。
公共機関としての地方郵便局が罹災した場合、日本郵政がどのような対応を取ったかで公的救済や支援の内容や金額が変わってきます。
御質問の郵便局は別として日本郵政としては過去に経験があり方針も定められているはずです。
御質問の局長に確認してみて下さい。
一般論として賃貸物件が罹災した場合の物件の所有者(家主、大家)が受けることができる補償や支援については 全国賃貸住宅経営者協会連合会に聞いてみて下さい。
ちんたい協会|公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会 公式サイト
www.chintai.or.jp/
ホームページに問い合わせ用のメールが設定されています。
賃貸に関する法は原則的に借り主の保護が優先されていることから家主側の支援は後回しになっています。
災害の際にも居住者が優先されます。
これを家主側の立場で種々の問題を片付けてきているのが 全国賃貸住宅経営者協会連合会です。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
大規模災害に認定されたら補助が出ます。
なので被災した建物は壊さずに審査を待ってください。
再建してしまってから申請したんでは補助は出ません。
(被災の証拠がないですから)
お礼
2018/07/13 09:27
ありがとうございました。
お礼
2018/07/13 09:21
ありがとうございました。大変参考になりました。