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台風での怪我や破損の賠償
2018/09/04 22:08
台風で近所の屋根瓦が落ちてきたり飛んできて自家用車や社用車が破損した場合、または大怪我した場合は屋根瓦の家主に被害請求できますか?
または近所の会社のとたん屋根が吹き飛んで自宅の車庫が壊れたり、など。
回答 (7件中 1~5件目)
一般常識として天災(地震や台風など)が原因で物が飛んできたり落ちてきたりして損害を受けた場合、相手に明らかな落ち度が見つからなければ補償されません。
今回の場合、台風前から屋根瓦が壊れていて何ヵ月も修理をしていなかったなどの場合は補償請求は可能かも知れません。
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自分が思ったのは
出来る?出来ない?ではなくて
明らかに隣の所有物だと思われる物であれば
その被害状況を所有者を呼び状況を見せて
「これはお宅の物じゃない?
ちゃんと暴風対策していれば
こんな事にはならなかったんだから
今すぐ持って行くなら
いくらか置いてってくれない?」
って言ってみてもいいかもと思いますけどね。
昔、法律か何かで教えてもらったのですが
こういう場合、周りの状況によります。
今回の台風などの自然災害で屋根瓦が吹き飛んで被害に遭ったとして、
そこの家の(一軒だけ)屋根瓦だけが飛んで他の家が吹き飛んでいない状態なら被害請求はできる
ただ他の家も吹き飛んでいたなら出来ない
自然災害による損害賠償は基本的になされません。
明らかな過失が認められれば損害賠償請求は可能かも知れませんが裁判所に民事で訴えても受理される可能性は極めて低くなります。