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台風21号
2018/09/05 22:20
ニュースで色々な被害の映像が流れていました。
その中で駐輪場が自転車ごと吹き飛ばされるシーンがありました。
https://www.youtube.com/watch?v=p1ZEX_fdf_s
この駐輪場って基礎部分がちゃんと固定されていなかったみたいに見えるのですが、もしも固定していなかったり固定方法が甘かったのであれば飛ばされた駐輪場が当たるなどで発生した被害は自然災害ではなくて人災(過失)になると思います。
一緒に飛ばされて壊れたであろう自転車の所有者及び飛来した駐輪場による被害を受けた人達は共同で駐輪場の所有者か施工業者に損害賠償請求をした方が良いと思うのですがどうでしょう。
まあ、自分は被害者でも加害者でもないので大きなお世話なのかも知れませんけどね。
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その他の回答 (3件中 1~3件目)
>駐輪場って基礎部分がちゃんと固定されていなかったみたいに見えるのです
その通りですね。
傘が飛ぶように、フワッっと飛んでいた様に見えますね。
>固定していなかったり固定方法が甘かったのであれば飛ばされた駐輪場が当たるなどで発生した被害は自然災害ではなくて人災(過失)になると思います。
これは、難しい問題ですね。
そもそも、駐輪場は「建築基準法適用外」です。
どんな駐輪場でも、問題ありません。
アパートにある「テント式」でも、問題ないのです。
今回の台風は「史上初めて」らしいですよね。
でうから、人災には該当しないでhしよう。
毎年21号と同じ威力の台風が来ている地域だと、当然過失が認められます。
>自転車の所有者及び飛来した駐輪場による被害を受けた人達は共同で駐輪場の所有者か施工業者に損害賠償請求をした方が良いと思うのですがどうでしょう。
思うでしようね。
金の臭いがすると、多くの人権派弁護士が「集団訴訟弁護団」を自ら結成します。
結成した後で、原告を募集します。
「1円も費用は要らないので、一緒に戦いましよう」(爆笑)
ただ、裁判になっても敗訴になる確率が非常に高いです。
停電になったから、倉庫の魚が腐った。弁償しろ!
弁償の義務は、ありません。
電車が遅れたので、取引に間に合わなかった。賠償しろ!
賠償に義務は、ありません。
隣の家が火事になった。もらい火で、我が家も全焼した。賠償しろ!
賠償する義務は、ありません。
>自分は被害者でも加害者でもないので大きなお世話なのかも知れませんけどね。
いやいや。
多くの方が、「損害は、誰が?」と思っていると思いますよ。
岡山県倉敷市吉備町では、「河川敷に生えていた木々を伐採しなかったから、川が氾濫した」と裁判を起こします。
愛媛県大洲市では、「ダムの水を放水したから、川が決壊した」と裁判を起こします。
※ダムが決壊した場合は、ダムの水を放水しなかったから川が決壊したと訴訟。
今回も、結果論として訴訟を起こす方がいるでしようね。
余談ですが・・・。
東北の東京電力原子力発電所事件。
当時は、安倍政権でなく「旧民主党・菅政権」です。
菅元首相は「当時の対策は、完璧だった」と自己評価していますよ。
民主党から分かれた立憲民主党・国民民主党も、菅政権は大成功!との認識です。
お礼
2018/09/07 21:00
ありがとうございました。
補足
2018/09/07 21:00
>そもそも、駐輪場は「建築基準法適用外」です。
どんな駐輪場でも、問題ありません。
私の記憶がが正しければですが、一部の小さな駐輪場などは対象外ですが大きな物の場合は建築基準の適用対象だと思います。
>停電になったから、倉庫の魚が腐った。弁償しろ!
弁償の義務は、ありません。
確かに電力会社に対する請求は出来ません。
しかし停電の原因が過労運転のダンプが電柱に衝突したせいであれば、運転手又は管理している会社に請求できます。
>電車が遅れたので、取引に間に合わなかった。賠償しろ!
賠償に義務は、ありません。
通常は鉄道会社に賠償の義務はありません。
でも遅延の原因が運転手の飲酒による追突事故だった場合や飲酒運転の車の踏切事故によるものであれば、その原因となった人物や管理責任者に請求をする事が出来る筈です。
> 隣の家が火事になった。もらい火で、我が家も全焼した。賠償しろ!
賠償する義務は、ありません。
通常の火災による類焼火災の場合は火元となった家主には類焼の賠償責任はありません。
しかし、出火原因が火元となった家主の重過失による火災の場合は類焼した隣家の損害賠償責任は火元となった家の家主(管理責任者)にあります。
今回の場合は、駐輪場を設置した際に建築基準法に基いて正しく安全基準を満たした施工をしていなかった。
従って施工業者又は管理者、あるいはその双方に賠償責任が発生する事は間違いないでしょうね。
しかも今回の場合は過去最大級の台風が直撃して来るであろう事が早い段階から分かっていた。
(凄まじい暴風に見舞われることは明らかに想定される範囲のものでした)
基礎工事をやり直す時間はありませんでしたが、事前の安全点検を行う時間は十分に有り、強風に煽られる屋根材を間引いて外したり、足を抑えるウエイトの追加、簡易的にアンカーを打ったりロープなどで周辺の強固な物と連結するなどいくらでも事前の対策を行う事は可能でした。
物事を冷静に正しく分析すれば、今回の駐輪場の被害は明らかな人災で有る事が解りますね。
駐輪場などは建築基準法外の建築物です。
それに風速50mという想定外の被害ですから、損害賠償請求しても無駄ですよ。
人災でもありませんし。
福島第一原発の被害は安全対策を怠った第一次安倍総理の人災の面はありますが、今回の台風に関しては想定外です。
目の当たりにすれば、それが人災なのかどうかわかります。
目の当たりにしていない方が勝手に人災など言ってほしくないですね。
お礼
2018/09/07 21:06
>目の当たりにしていない方が勝手に人災など言ってほしくないですね。
回答ありがとうございました。
もう少しお勉強をして一般常識を身につける努力をされる事をお勧めいたします。
補足
2018/09/07 18:38
>駐輪場などは建築基準法外の建築物です。
映像で見る限り、あの駐輪場はとても大きい物に見えます。
私の記憶が正しければ建築基準法に適合した安全対策(充分な強度の基礎など)を満たしている事を確認するための届け出(建築確認)が必要だったはずです。
※どう見ても、あの駐輪場は基礎の埋め込みもアンカーの打ち込みもされてませんよね。
建築基準の対象外なのは家庭用の1台置きのカーポートとかビニールと骨組みだけのサイクルポートなどであって、映像のような大型の物は建築確認の届け出が必要なはずです。
>それに風速50mという想定外の被害ですから、
9/1の時点で強い勢力を保ったまま上陸するとの注意喚起が気象庁から繰り返し発信されていました。
上陸する地点は四国から紀伊半島の予想で予報円は非常に小さく、多少のズレはあったとしても大坂周辺を直撃する事が確実である事は台風情報を見た人なら誰でも把握できていた筈です。
想定外?十分に想定内ですよ!
風を受ける面積があれだけ大きいサイクルポートなのに基礎の打ち込みも無くて何の安全対策もされていない違法建築物、50mの強風じゃ無くて30mの想定内の風でもひっくり返ります。
>目の当たりにすれば、それが人災なのかどうかわかります。
目の当りにしていない私が映像を見ただけで自然災害ではなくて、あきらかに人災だなと判る状況なのに、回答者様は目の当たりにしていたのに気が付く事が出来ないのですか?
目が節穴なのか、目が悪くないのであれば目で捉えた映像を分析する体の器官(ミソ?)が悪いのかのどちらかだと思われます。
お礼
2018/09/07 20:06
>おそらく請求しても設置者は認めないだろうし、
私もそう思います。
>裁判で白黒つける形になるでしょう。
ただし被害者が結束して集団訴訟を行えば必ず勝訴できる事案だと思います。
何故なら、ここまでの暴風はではなくても過去にも台風の上陸時には同等(21号に近い)の暴風は何度も経験している。
映像を見る限りの推測ですが通常の大型台風の風でも横転などの事故を起こすであろう事は素人目にも判る。
訴訟になれば弁護士側は風力と揚力のデーターくらいは直ぐに用意出来る筈です。
飛ばされた駐輪場が人に当たって死人や怪我人が出ていたら業務上過失致傷の疑いで捜査が行われる人災事故になっていたでしょう。
しかし今回は物損ですので被害者側が訴えなければ何も始まらない民事の領域です。
ここでシッカリと悪い事は悪い、危険なものは危険、工事費をケチったり施工の手抜きをしたりしたら、後で必ずしっぺ返しが来るものなのだと加害者側の連中に分からせなければ駄目だと思います。
それをシッカリとやっていかないと、次はいつか何処かで怪我人や死人が出てしまう事になるからです。
想定外の天災だから仕方ないだなんて思い違いをしては駄目だと思います。
やむをえない天変地異と一括りで片付けないで、その中に隠れている人災を見つけ出して責任を取るべき人間には正しく責任を取らせる体質造りをして行かなければ世の中良くなって行かないと思いませんか。