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台風賠償について
2019/09/09 11:39
ゴルフ練習場のネット支柱が倒れ自宅の屋根に被害があった場合の賠償はどおなるのでしょうか?また海の家の倒壊に伴う飛散物によるガラス破損はいかがでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
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その他の回答 (5件中 1~5件目)
概要が分かってきましたね・・
48年間立てっぱなしで、ゴルフボールがネットを越えるということで、あの支柱の基礎工事はそのままで高さのカサ増し増設工事をしていたそうです
また、今回と同じように5年前の台風18号でネットの支柱が倒れたゴルフ練習場(千葉県鎌ケ谷市)の事案後に、県がゴルフ練習場のネットを下げられる処置をするよう通達をしていたのに、今回のゴルフ練習場はその処置をせず固定式のままで、オーナーはその通達を覚えていないと発言しました・・・
裁判になる事例ですね・・・
お礼
2019/09/20 14:52
なるほど!ありがとうございます。
良い質問ですね
問題は「海の家」ですよね
私的な意見では、海の家に関しては民法717の適用は難しいと思います
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海水浴シーズンと共に仮設小屋を建てて営業し一定期間後に撤去する形態と、建物を建設した後は季節により撤去せず、主に夏に営業して年間収益の多くをその時期に得る形態
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つまり、海の家が建てられている海岸(海水浴場)の多くは国有地又は公有地であり、そのため、海岸を占有して海の家を営業するには海岸法に基づいて管理権限をもつ都道府県から使用許可を得る必要があり、仮設の小屋である形態が多いかと思います
また、この使用許可も期間がありますから、今回の台風の期日によっては、使用許可内であったかどうかも争点になるでしょう
>海の家の倒壊に伴う飛散物
海の家の台風被害による構造物の飛散と一般の家の飛散を同じものとして捉えるには、そうとう無理があります
問題と思われる海の家の使用許可を与えた行政に、使用期間を含めた使用許可・占有許可の内容を精査しないで、台風による被害の損害賠償は求められないという意見は、少し横暴だと思われます
お礼
2019/09/09 19:05
ありがとうございます。
補足
2019/09/09 19:14
今回、重傷者を出した市原市のゴルフ練習場のネット及び支柱については、事前にネットを外して暴風に対処していなかった瑕疵があると思いますがいかがでしょうか!
先の回答にもありますが台風や地震等の自然災害による被害ですから賠償は行われません。
基本的に損害を受けた家にかけられていた保険による被害弁償になります。
お礼
2019/09/09 13:49
ありがとうございます
民法第717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
「必要な注意」とは通常備えているべき性質や設備を欠いていることで、つまり安全性に問題があるような状態のこと。
今回の様な非常に強い台風で、あちこちの住宅の屋根が飛ばされるという状況であれば不可抗力であり、瑕疵があったとはいえないので法律上の損害賠償責任は発生しない。
お礼
2019/09/09 13:49
ありがとうございます
お礼
2019/09/10 00:34
ありがとうございます