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回答 (4件中 1~4件目)
>台風の被害の補償について
ん!? 自治体で周囲、周辺に大きな被害をもたらし、街として救済が必要と判断された場合に限ります。 貴方の地元で特例が出された場合はそれに従うまでです。
個人の家が崩壊、一部破損した場合は、基本的に自治体の補償?なんてありません。 その為に各自が高いお金を出して火災保険に加入しているのですから・・・。未加入だった場合は、ご愁傷さまです。
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自治体が台風などを呼んで来たわけではありませんので、補償と言うのはありません。
自治体が行うのは、損害に対する補助(助成、一部給付)までです。
全額と言う物でもありません。
基本的に、自然災害に対しては各個人が自分でそのリスク管理を行う物であり、自治体が行うのはお見舞金程度の物です。
この補助に対しては、自治体ごとに予算を組んで行うもので、その補助対象、補助の内容、申請方法などは、各自治体ごとに決めて行われるものになる為、自治体が発表する内容通りとなります。
なので、あなたのお住まいの自治体が発表する内容以外には意味がありません。
補助などを発表していない自治体では、何も行われません。
台風に限らず激甚災害などに指定された災害で該当ち駆に対して補償ではなく補助が行われます。
その都度申請方法や基準が違いますので先ずお住まいの自治体(市役所や区役所等)に問合わせ専用の窓口が開設されていますのでホームページ等で確認してその指示に従い申請してください。
流れとしては
申請 → 審査官のチェック → 申請内容についての可否判断 → 通達
と言う感じになります。
基本的には補償はありません
ただし住んでいる地域が
災害救助法の適用を受ければ補償を受けられる場合があります。
条件や申請方法は災害時によってその都度告知されますので
その指示に従ってください。