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自社株持ち株の精算について
2022/06/03 11:02
退職した会社より、株の配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書 という明細が送られて来て銀行口座に入金(二千円弱程)がありました。
自社株の精算(払い戻し)については何も説明がありません。
在籍していた中小企業は、自社株(非上場・配当金あり・合計四万円所有)は従業員の意思で購入するのではなく、会社が賞与に支給する形で買い取りを強制的に行わせています。
賞与明細には自社株購入額の履歴が記載されています。
買い取りに際し、事前に説明や契約書などもなく、株主総会は幹部のみで知らぬ間に開催し、他の従業員株主は出席してる事にしてるようです。
今までの退職者は、自社株を賞与時に支給された(買い取りさせられた)分は退職時にそのまま払い戻し返還されたとの事です。
話を聞く限り、購入時も払い戻し時も、一切従業員の意思確認や選択権(そのまま所有するか、払い戻しか)は無いようです。
在籍中の配当金は、年に一度、千円あるかないかで、現金手渡しですが明細はもらえませんでした。
このまま会社から返答がもらえない場合、税務署に相談する形が良いでしょうか?
また、賞与明細を持参しての相談になりますが、税務署からこの分の払い戻しを会社に指導していただく事などは可能なのでしょうか?
パワハラでの退職になりますが、退職手続きも、会社へ出向いて対面で行わないと離職票等は発行しない、また退職金も没収だと言われてる為、自社株精算もされないのではないかと懸念しております。
又は、配当金らしい既に振り込まれたものが自社株精算にあたるのでしょうか?(評価額を購入時より低く計上操作して?)
離職票に関しては、労基で対応していただけるとの事でした。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
回答 (1件中 1~1件目)
自社株をどのように扱うかは会社の規定を見てください
当社は持株会があり毎月一定額を拠出し自社株を買います。
でも買った株の持ち主は従業員ではなく持株会です、だから株主総会には持ち株会の役員が出席します。
配当は配らず株の再投資に使います。
上場企業と非上場企業で扱いは異なるだろうし、企業ごとにいろんなルールがあると思います。
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お礼
2022/06/03 12:14
ご回答ありがとうございます。
会社の規定はなく、あっても役員止まりになっているようです。
自社株は非上場です。
この場合、会社から規定を開示しない事も含め、税務署に指導していただく事は可能なのでしょうか?
また、会社の方で規定を開示もせず、退職者に払い戻しをしない=株主にしたままとすることで、会社又は株主に何か不具合はないのでしょうか?
退職者が株主のままで居続ける事は、配当金も退職者に対し、払い続けないといけなくなるのではないでしょうか。
規定の開示をしたくないにしても、退職時、または退職後に郵送で、説明をし、選択権を与えた上で意思表示をさせないと後々トラブルにならないのでしょうか?