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締切済み

健康保険の問い合わせ機関

2023/04/15 00:54

個人事業主ですがこの度1名のスタッフを雇いました。
スタッフの健康保険の相談機関はどこになるのでしょうか。
年金事務所でしょうか。

※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。

回答 (2件中 1~2件目)

2023/04/15 09:20
回答No.2

個人事業主は原則、国民健康保険に加入し、常時雇用する従業員が5人未満なら健康保険への加入は任意となっています。

よって、おそらく5人未満である可能性が高いため、そのスタッフの方は国民健康保険への加入となります。

別に、常時雇用する従業員が5人以上の場合は厚生年金保険に加入しますが、5人に満たない場合でも任意適用申請をすれば厚生年金保険に加入できます。事業主は従業員の厚生年金の保険料を半分負担する義務が生じること、厚生年金保険に加入する場合には、従業員過半数の同意が必要なことに注意しましょう。

国民健康保険は市役所
厚生年金保険は最寄りの年金事務所となります。

お礼

2023/04/15 11:07

ありがとうございました。
参考になりました。

質問者

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2023/04/15 01:01
回答No.1

健康保険・厚生年金保険事務手続きガイド【動画】
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/shintekidouga.html
>本動画では、社会保険に新たに適用された事業所の事業主様や事務ご担当者様など、初めて社会保険事務を担当される方々へ、健康保険や厚生年金保険の基本的な制度や代表的な届書の手続きについてご説明します。

>本動画での健康保険制度は全国健康保険協会(協会けんぽ)のことです。事業所で設立している健康保険組合や国民健康保険組合については、該当する団体へお問い合わせください。

お礼をおくりました

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