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社会保険扶養 130万の壁

2019/11/01 23:00

大学四年生です。来年春に就職する会社が決まっています。
社会保険についての質問です。
父親が今年、転職をし今年の10月から新しい会社で働き始め、新しく社会保険に加入しました。そこで今度その会社から私の8,9,10月の給与明細を提出するよう命じられたそうです。三ヶ月平均だと12万で三ヶ月連続で10万8000円は超えていません。私は来年4月に就職するため、三月いっぱいで社会保険の扶養から外れるのですが、この場合、親が新しく社会保険に加入した月から私の扶養が外れる3月までの月数で130万の見込み額を見てもらうことになるのでしょうか?

今までだと
130➗12 が130➗6(10月から加入の場合)
なかなかこのケースの方が見つからなかったため質問させていただきました。扶養から外れることが確定の場合でも向こう一年間の見込み額で計算されてしまうのかを教えていただけると嬉しいです。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/11/02 09:32
回答No.3

> 三ヶ月平均だと12万で三ヶ月連続で10万8000円は超えていません。

例えば、8、9月が15万円ずつで、10月が6万円だと、平均で12万円になります。10月は10万8000円以下ですから3か月連続では超えてはいない。こういうことですね。

一般に、扶養の条件は、この先1年間の収入見込み額が130万円未満(月額108,333円以下)ということです。そして、3か月連続で108,333円を超えると、扶養を外れるというのがよく判定に使われます。
したがって、新規の扶養判定をするために、過去3か月間の収入額を便宜的に使うのだと思われます。本来は「この先1年間」の収入見込み額なのですが、それを証明できるものが普通はないですから、便宜的に「過去の」収入を参考にしようとしたのだと思われます。

来年4月の就職は予定ですから心配ありません。この先就職されるまでのどの月も、108,333円以下なら問題ないはずなのですが、ここから先は、父上の勤務先でどのように判断されるか次第です。過去3か月連続で超えていないのでOKとなるか、平均だと超えているのでNGとなるか、あるいは、この先の収入の見込額を父上から聞きとって最終的に判断されるのかは何とも申し上げられません。
このあたり、健保組合ごとに微妙にルールが異なっています。もしNGだったら、来月、再来月あたりで3か月とも108,333円以下になったときに再申請されるしかないと思います。

お礼

2019/11/02 10:46

とても優しいくてわかりやすい返答ありがとうございます。

回答者様のおっしゃるとおりで、先月の分だけ9万円でした。
社会保険は全国共通のルールがあると思っていたのですが、会社の入る気組合によって変わるのですね。父にどの組合に入っているのか、基準はどうなのかを聞いてみます。
わざわざご回答、ありがとうございました!

質問者

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2019/11/02 01:11
回答No.2

>……この場合、親が新しく社会保険に加入した月から私の扶養が外れる3月までの月数で130万の見込み額を見てもらうことになるのでしょうか?
>今までだと130÷12が130÷6(10月から加入の場合)

いえ、そういう考え方はしません。

あくまでも「この先1年間(12ヶ月間)の見込み収入額」で資格審査(認定)が行われます。

---
ちなみに、なぜ審査が行われるかと言えば、言うまでもなく「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」は保険料が【タダ】だからです。

つまり、「この先1年間(12ヶ月)の収入が130万円に満たないような(収入の少ない)家族ならばうちの保険で(保険料タダで)面倒見てあげましょう。(=1年で130万円以上稼げる見込みがあるならうちでは面倒見られないので国保に加入させてください)」ということです。

なお、「来年4月に就職する」といっても、あくまでも【将来の予定】ですから、審査は「今現在の収入が今後1年間(12ヶ月間)続く見込みだったら……」という視点で行われます。


*****
◯備考:「健康保険組合」の被扶養者資格の審査(認定)基準について

「この先1年間(12ヶ月間)の見込み収入額」で審査することがはっきりしているのは【全国健康保険協会が運営している健康保険(協会けんぽ)】です。

そして、(協会けんぽではなく)【◯◯健康保険組合】が運営している健康保険の場合は「協会けんぽ」と審査基準が違っている場合がありますからご注意ください。

なお、ネットの情報は「協会けんぽのルール」を元に解説しているものがほとんどです。

---
ということで、親御さんが加入している健康保険が「◯◯健康保険組合が運営している健康保険」の場合は、親御さんの会社(の保険担当の部署)に確認してもらうことをお勧めします。

なお、「◯◯健康保険組合」は1400近くありますが、全体的な傾向としては「ほとんど協会けんぽ同じルール」か「協会けんぽよりもルールが細かい」と言えます。

そして、ルールが違っている場合は「協会けんぽよりも審査基準が緩い」ことはあまりなく「協会けんぽよりも審査基準が厳し目」のことが多い(すべてではない)です。

(参考)

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
>……※ 年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の【年間の見込み収入額】のことをいいます。……
---
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html
『リンク集>健保組合|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/
※掲載されていない「健康保険組合」もあります。
---
『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』
http://diamond.jp/articles/-/20025
---
『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

お礼

2019/11/02 10:49

ありがとうございました。協会けんぽについても調べてみます!わざわざURLまで貼っていただき助かります!早いご回答ありがとうございました。

質問者
2019/11/01 23:51
回答No.1

> 三ヶ月平均だと12万で三ヶ月連続で10万8000円は超えていません。

どう考えても10万8000円を超えているでしょ。それとも3カ月合計で12万なのかな?まあ,そうだとして,8,9,10月の給与明細を提出するようにと言うのは,3か月の平均を見たいのだと思います。それが10万8333円までなら扶養家族のままです。

お礼をおくりました

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