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失業給付の支給開始日
2019/11/06 10:10
妻(専業主婦)が健康保険上の私の扶養家族となっており、被扶養者として私の会社の保険組合から保険証を貰っています。妻は、約半年前に勤めていた会社を退職しました。退職理由が実母の介護のためなので特別理由離職者の扱いになっています。このため、退職後は国民健康保険には加入せず健康保険は私の扶養に入れました。
この半年間は実母の介護に専念していたため、求職活動もせず失業給付の申請も行いませんでしたが、先日その母が他界したため、失業給付の申請を始めました。ハローワークから示された日程だと11月20日が認定日となります。また、初回の振り込み日は金融機関の営業日ベースで認定日の4~6日後になるとのことでした。特別理由離職者の扱いなので7日間の待機期間や3か月の給付制限はないと理解しています。
ここからが質問です。現時点で失業給付の日額は不明ですが恐らくは基準となる3612円以上にはなると思います。日額が3612円以上になると健康保険上の扶養から外す必要があります(資格喪失)。外れる日は失業給付の支給開始日と定められていますが、この日がいつになるかわかりません。保険組合に問い合わせたところ、雇用保険受給資格者証に支給される日程が記載されるとのことでした。この受給資格者証(様式第11号)を調べたところ、第3面・4面に、支給期間(その期間の開始日と終了日)、日数、基本手当の額が記載されます。通常の自己都合退職の場合は、3か月の給付制限の翌日が支給開始日となるのでわかりやすいのですが、妻の場合上記のように特別理由離職者なのでどういう扱いになるかわかりません。
妻は認定日の少し前にある病院で検査を予約していますが、この検査を受けるためには現在の保険組合の加入者である必要があります(その保険組合の特典を利用するため)。つまり認定日より前に資格喪失となると困るということです。恐らく、支給開始日が認定日より前になるとは思えませんが、自分が調べた範囲では断言できないのでここに質問させていただきました。
回答 (4件中 1~4件目)
> 現段階では日額が3612円以上になるかどうかはわかりません
どうして?離職票2に賃金額は書いてありますよね。6か月の賃金合計を180で割ったら賃金日額が出てきます。賃金日額が5010円未満なら,賃金日額の80%が基本手当日額になります。
> 場合によっては過去に遡って資格喪失することになります。これだとおちおち医者にかかることもできません。
資格喪失日にさかのぼって国民健康保険に加入するので,自己負担は3割のままですよ。「その保険組合の特典を利用するため」とかの特別な理由がない限りは不利になることはありません。
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奥様の年内収入は、失業給付金を含めて130万円を越えるのでしょうか?
失業給付金を得ることにより今年の収入が130万円を越える見込みがある場合、健康保険の扶養資格喪失となりますが、越える見込みが無いのなら資格喪失にはなりません。
質問を拝見している限りでは、介護で相当期間の無収入があるようにも思えます。給付金の日額3,612円と言う規定はありますが、あくまでも今年の収入の見込み額を求めるための算定基準です。この辺は如何なのでしょう。
> 外れる日は失業給付の支給開始日と定められていますが、この日がいつになるかわかりません。
失業給付の支給開始日は,離職票を提出した日から7日の失業の日数(待期)が経過した後(8日目から)です。その日から扶養家族の資格を喪失します。
実際に失業給付が振り込まれる日は関係ありません。失業給付の対象となる期間が問題なのです。
補足
2019/11/06 16:05
||失業給付の支給開始日は,離職票を提出した日から7日の失業の日数(待期)が経過した後(8日目から)です。その日から扶養家族の資格を喪失します。
現段階では日額が3612円以上になるかどうかはわかりません。これが明確になるのが認定日なのかどうかも不明ですが、仮に認定日だとすると、場合によっては過去に遡って資格喪失することになります。これだとおちおち医者にかかることもできません。
失業保険の書類をハロワに持っていた日から7日は待機
第一回目のの支払いは 書類を持ってった日から28日後(払われるのは3週間分)
払われる 金額は
https://tetuduki-b.com/situgyouteate-ikura
に書かれてます
なお半年書類を持って行ってないということですが
失業保険の有効期限は 保険執行から1年です
半年出してないということは 発行分は失効してます
半年前に出しておけば
延長はできたんですが
https://tetuduki-b.com/jyukyukikanenchou
お礼
2019/11/06 11:19
回答ありがとうございました。
補足
2019/11/06 11:19
特定理由離職者の申請をしていますので受給期間は最長4年まで伸びます。その手続きは離職直後に行っています。
補足
2019/11/06 16:16
今年(2019年)の収入は年前半の給与(40万くらい)と今後の失業給付で合計100万にも届きませんが、実際の年間の収入ではなく、今後、失業給付でもらう日額が1年間(360日)継続したと仮定してそれが130万を超えると扶養から外す必要があります。妻が支給を受けるのはおそらく最大150日分ですが実際の至急日数とは関係なく1年間支給された場合の額で評価されるはずです。以下参考。
https://www.gourmetcaree.jp/contents/workqa/social-insurance/3361.html