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締切済み

社保の遡り請求について

2019/11/27 11:43

派遣をしていましたが、体調をくずし派遣先をやめました。ただ派遣元には在籍しているので社保は大丈夫だろうと思い通院していたのですが、急に退職届を出してと言われた通りにだしたら保険料全額払えとの通知が届き困っています。どうしたらいいでしょうか?

回答 (3件中 1~3件目)

2019/11/27 13:43
回答No.3

遡及ということですから保険料ではなく、資格喪失後の保険証使用による健康保険負担分の医療費請求ですね。
退職届を出したら健康保険および厚生年金は資格喪失になります。これは当然のことです。今使っている保険証は使ってはならないものですから早急に派遣元に返却してください。
健康保険の資格もないのにその保険証を使うことは禁止されていますし、場合によっては詐欺を疑われます。というか、詐欺状態です。
請求された医療費は支払ってください。逃げられません。その支払った医療費は今後加入する健康保険で負担してくるますから持ち出しは一時的なものです。

なお、今あなたは無保険状態ですから早急に手続きが必要になります。
退職後健康保険に関しては以下のようなものになります。
1.任意継続被保険者になる
もし派遣元の退職日より20日経過していないならば任意継続被保険者になれますがその場合には保険料は派遣会社が負担していた分が上乗せになりますので二倍になると思ってください。これを選択した場合には医療費の返還請求は無効になります。ただし、保険証は変わりますのでご注意ください。
2.国民健康保険に加入する
退職日より20日を越えている場合は国民健康保険に加入します。これはお住まいの自治体で手続きをしないと保険証は交付されません。国保保険料は自治体によって計算方法が異なりますのでご自身でお確かめください。
また手続きか遅くなるとあなたが支払った医療費の請求を受け付けてもらえなる可能性がありますのでとにかく早急に対応してください。
退職後すぐに(雇用保険で基本手当をもらわない等条件あり)家族の健康保険の被保険者になれば保険料の支払いはありません。医療費の請求は2年を時効としていますのである程度先でも構いませんが早めに手続きすることをおすすめします。

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質問する
2019/11/27 13:21
回答No.2

> ただ派遣元には在籍しているので社保は大丈夫だろうと思い通院していたのですが、・・・・

大丈夫とは、何がですか?
在籍していれば、社保(厚生年金、健康保険、介護保険(40歳以上)、雇用保険(失業保険)、労災保険などが一体になったもの)の保険料がかかりますが、給料から天引きです。

通院している間は、休職ですか?
休職なら給料が出ていましたか?
その給料から社保の保険料は天引きされていましたか?
休職ならば、保険料を天引きするだけの金額に不足は有りましたか?
きっと、通院している間の社保の保険料が、天引きの金額に不足有ったかもしませんね。

社保の保険料は、ほとんどが、月遅れの翌月の徴収です。(会社によっては、少ないが、当月の徴収の会社もある)
つまり、ほとんとが、保険料は、退職日の月の翌月に遅れて徴収です。

また、社保の中のどれかの保険の退職日は、「会社の退職日の翌日」となります。
もし、月の末日(一番最後の日)が会社の退職日だと、社保の中のどれかの保険は翌月1日(最初の日)となるので、翌月の社保の保険料が必要だし、その徴収月がさらに翌月(会社の退職日のが属する「翌々月」)となる津子もあります。



> ・・・・・急に退職届を出してと言われた通りにだしたら保険料全額払えとの通知が届き困っています。どうしたらいいでしょうか?

社保の保険料は、会社が半分を負担しています。
全額とは、おかしいですね。

そして、会社の確認しましょう。前述の様に、・・・・・
保険料の徴収は、月遅れか。
通院中の保険料の徴収は出来ていたかとか、通院中の徴収の不足の確認をする。
退職日は月の末日か(月遅れの徴収なら、翌々月まで徴収される)

以上が間違いが無ければ、支払うしかありませんね。
もし、支払いを拒否すれば、会社は、どうなるかは私も分かりません。
その会社とは、退職までの「源泉徴収票」を貰わなければならないし、退職金や雇用保険(失業保険)を貰うための離職証明書等の退職に伴う手続き・証明書が必要がありますね。

2019/11/27 12:55
回答No.1

1.社会保険を脱退していないのなら、社会保険料は会社半分・質問者様半分で支払うことになります。(遡ってでも支払わねばならない)

2.病気などで休業している場合、休業補償または傷病手当の手当てが出ますから、その中から社会保険料を支払います。

3.業務が起因して体調を崩した場合=その旨の診断書をとり、休業補償を申請して休業補償を受け、その中から社会保険料を支払うことになります。

4.業務に関係ない場合=傷病手当を申請し、その中から社会保険を支払います。

5.病気で休暇中には、本来なら退職さえることはできませんから、期間満了なり自然退職という形になりがちです。
退職を決めるのは質問者様なので、退職を断ることもできましたが、もう退職してしまったのですね。断っても良かったのではと思います。

6.「保険料全額払えとの通知」全額ではなく、半額です。
もしも全額払えと言われているのなら、それに同意せず、ご加入の社会保険事務所に相談されれば半額になるでしょう。

お礼

2019/11/27 13:28

こんなに事細かく教えて下さりありがとうございます。早速行動します。ありがとうございました

質問者

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