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子供の扶養について

2019/12/13 16:31

わからないことばかりなので教えてください。
社会保険上どちらの扶養にすればよいのか悩んでいます。

来月出産予定で、妻が今月より産休、後に育休の予定です。
年収は、夫が300万程、妻が700万程。
二人ともそれぞれ社会保険に入っています。
夫の会社では、扶養手当がありますが、妻の会社にはありません。
妻は産後6ヶ月程で職場復帰の予定です。

よく収入の多い方の扶養にと聞きますが、妻の職場復帰までの間は夫の扶養に入れることが出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2019/12/14 13:04
回答No.5

念のため補足です。

「健康保険の保険者(保険の運営者)」で一番加入者が多いのが【全国健康保険協会(通称、協会けんぽ)】です。

ですから、ネットの情報の多くは「全国健康保険協会(協会けんぽ)のルール」を元に解説されています。

また、それぞれ独自に健康保険を運営している【◯◯健康保険組合】も「健康保険法」という法律の範囲内でルールを決めなければなりませんので、「全国健康保険協会(協会けんぽ)のルールとほぼ同じ」というところが多いです。

なにより、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は、以前は「政府管掌(かんしょう)健康保険」と言って、ようは【政府直営の健康保険】だったので「協会けんぽのルールを参考にしておけば問題ないだろう」と右へならえする「健康保険組合」も多いです。

---
それでも、(各保険者のルールが)完全に同じ【ではない】ので、面倒でも【自分が加入している健康保険のルール】の確認が必要になります。

たとえば、「被扶養者(の資格)の認定」は、【その人を扶養している親族が加入している健康保険の保険者(運営者)】が審査しますので、「保険者が違えば審査結果が違うこともある」わけです。(今回のケースで言えば「父母それぞれが加入している健康保険の保険者のルールが違っていてもおかしくはない」ということです。)

※もちろん、極端に違うことはありませんが、微妙な違いはけっこうあります。

(参考)

『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html
>平成20年10月1日に【全国健康保険協会】が設立され、従来の【政府管掌健康保険】は「協会けんぽ」として協会によって運営されています。
>……健康保険の給付の手続や相談等は、協会の各都道府県支部で行い、健康保険の加入や保険料の納付の手続は、【日本年金機構(年金事務所)】で行っています。
---
『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」|シニアガイド』
https://seniorguide.jp/article/1001945.html
『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』
http://diamond.jp/articles/-/20025
>[70年代までの収入基準は健保組合が独自に決めていた]

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その他の回答 (5件中 1~5件目)

2019/12/14 11:57
回答No.4

政府管掌の社会保険ですから、どちらも同じ窓口の全国健康保険協会です。
どちらでも同じ窓口ですから問題が無いとは言えますが、例えば一方が国民健康保険では組合や自治体が窓口となります。
標準報酬月額を保険料の算定基礎としている社会保険とは違い、国民健康保険では被扶養者の人数に応じて保険料が増るので、加入先によって保険料負担の差が生じます。

そのため健康保険では、収入の高い被保険者の扶養としています。

2019/12/14 00:36
回答No.3

>……よく収入の多い方の扶養にと聞きますが、妻の職場復帰までの間は夫の扶養に入れることが出来るのでしょうか?

結論から申し上げますと、「夫が加入している健康保険」と「妻が加入している健康保険」それぞれのルール次第です。

別の言い方をすると、「夫が加入している健康保険」と「妻が加入している健康保険」が同じルールとは限らない(だからケース・バイ・ケース)ということです。


*****
(詳しい解説)※長文です。

まず、「厚生年金保険」を運営しているのは(国から委任・委託を受けている)「日本年金機構」です。

ですから【どこに勤めていても】ルールは同じです。

---
一方、「健康保険」を運営しているのは「全国健康保険協会」と1400近くある「◯◯健康保険組合」です。(「全国健康保険協会」は「日本年金機構」との共同運営)

ですから、加入する健康保険ごとにルールが違っています。

(参考)

『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html
『リンク集>健保組合|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/
※掲載されていない「健康保険組合」もあります。

---
とはいえ、「健康保険」は【公的医療保険】ですから、「医療費の3割が自己負担」のような【基本的なルール】はどこも同じです。

また、ルールの違いが大きくなると「公的医療保険」としての公平性が保てませんので、「こういうときにはなるべくこうしなさい」というように「ルールを決めるための指針」が「国(≒厚労省」からたくさん出されています。

その一つが、今回の質問にあるような「夫婦どちらも健康保険に加入している場合の子の被扶養者の認定」に対する指針です。

詳しくは下記のブログ記事を見ていただくとして、ごく簡単に言えば「夫婦どちらの健康保険が子供の面倒を見るか揉めたら、収入の多い方にしておきなさい」というのが国(≒厚労省)の考え方です。(「法律」ではありませんが、当然無視することはできません。)

『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(2011-11-18 )|金沢の社労士「かろ」オフィシャルブログ』
http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html

---
ちなみに、「被扶養者」は保険料が【タダ】です。

つまり、「夫が加入する健康保険の運営元」にしろ「妻が加入する健康保険の運営元」にしろ「タダで子供の医療費の面倒を見なければならない」わけですから、できるならよその健康保険に面倒見てもらいたいわけです。

たまたま「夫婦ともに同じ健康保険に加入している」という場合は(どちらの被扶養者にするか)揉めることもないでしょうが、そうでない場合はうまく話がまとまらないこともあります。

そういうときは上記のブログ記事にあるように「……関係保険者間で異議がある場合はとりあえず年収の多い方の被扶養者としておき、関係保険者間で協議……」「……関係保険者間での協議が整わない場合は都道府県の保険課長に申し立て斡旋してもらう」ことになります。

※「保険者」というのは「保険の運営者」、「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は「保険の加入者(この場合はtkpandaさんと奥さん)」のことです。

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とまあ、こんな感じですから、まずは夫婦それぞれ「勤務先の健康保険担当の部署(担当者)」に相談してください。



*****
◯備考:【税法上の】「扶養控除」について

「扶養控除」は、税法上の「所得控除(しょとく・こうじょ)」の一つで、「健康保険の被扶養者(のルール)」とは無関係です。(「参考」にされることはありますが、法律上はまったくの別の制度です。)

また、「児童手当(子ども手当)」との兼ね合いで、「16歳未満の親族」は(2011年から)控除対象から除外されました。

つまり、「子供がいても16歳以上でないと所得控除が受けられない(≒税金が安くならない)」ということです。

(参考)

『所得税……所得控除のあらまし|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
※「個人住民税の所得控除」もルールは同じです。(控除額などの違いはあります。)

---
【ただし】、「養わなければならない16歳未満の親族がいる」ことで「所得控除【以外の】優遇」が受けられる場合【も】あります。

ですから、(国ではなく)【自分が住んでいる市町村に】「16歳未満の扶養親族がいること」を申告しておくようにしてください。

※会社員など「給与所得者」の場合は『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を使って(会社経由で)申告できます。

(参考)

『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>……「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、【個人住民税の】「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。

---
なお、この申告は夫婦のどちらが申告してもかまいません。というよりも、「生計を一(いつ)にしている親族」なら親である必要もありません。(たとえば、祖父母や兄弟など子の親族なら誰でもOKです。)

また、一年ごとに申告する人を変えてもかまいません。(会社は嫌がるかもしれませんが法律上はOKです。)

(参考)

『質疑応答事例……2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm
『所得税……扶養控除……「生計を一にする」の意義|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1


*****
最後に、ご存知かとは思いますが、「扶養手当」などの「手当」は【会社ごとに】ルールが違います(決まったルールはない)のでご注意ください。

2019/12/13 18:43
回答No.2

扶養には大きくいって2パターンあります。税制上の扶養と健康保険上の扶養です。
税制上の扶養は、父親・母親どちらにつけるか親が自由に選ぶことができます。
ただ、16歳未満の子供にはこの「扶養控除」の適用がありません。
どちらの扶養につけたとしても、16歳未満の場合は税金が安くならないのです。

もう一つの扶養は「健康保険」です。
健康保険の扶養のルール(被扶養者認定)は健康保険の運営元が決定権を持っています。
夫婦どちらも健康保険なのですが、原則として収入が多い方の扶養に入れることになります。
※ただし、収入にムラがあって夫婦間の収入が頻繁に逆転する場合などは、健康保険の判断で変わることもあります。

2019/12/13 16:49
回答No.1

そんなことは,健保組合が決定することです。加入している健保組合に確認してください。妻の収入が多いのだから,原則として妻の扶養家族にすべきだと思いますよ。

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