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特例一時金をもらえるはずだったのですが……

2020/01/12 10:16

北海道に住んでいます。

2019年5月~12月上旬まで建設現場の派遣社員として勤務していました。
建設現場作業員を派遣する会社に正社員として登用され、建設現場に派遣された形です。

去年10月頃には地元のハローワークに相談しており、私の条件(5月中旬~12月上旬の契約)ならば特例一時金が受給できると聞いて、その上でいろいろと準備をしてきました。
今年4月から去年と同じ現場に派遣されることが決まっていたので、2020年1月~3月はアルバイトと特例一時金を受給して生活する予定でした。

しかし先日ハローワークにて手続きを求めたところ、私が持参した離職票をみて「これでは特例一時金は支給できない」と告げられました。
曰く、離職票に記載されていた被保険番号(?)が思っていたものと違い、私が会社にかけられていた保険では特例一時金は支給する対象にならない、と……。
代わりに失業保険を受給できます、とのことでしたが、失業保険では満足にアルバイトもできず、トータルの収入が激減してしまいます。

以下はおおまかな予想、予定ですが、1月~3月の収入のパターンです。
・特例一時金を受給できた場合
特例一時金 30万円
アルバイト収入 1月 20万円
2月 22万円
3月 22万円 合計94万円

・失業保険を受給した場合
失業保険 75日分×6000円 45万円
(90日受給できるのですが、4月から現場入りのため75日程度しか受給できません)
アルバイト収入 8万円×3ヶ月 24万円
(失業保険受給額が低減されないギリギリがこの額だそうです。)
合計69万円

私のような場合、なにかできる対処はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/01/13 01:10
回答No.2

特例一時金とは、短期雇用特例被保険者を対象としたものであり、一般被保険者に支払われるものではありません。

特例一時金は、短期雇用特例被保険者が離職により資格喪失をし、質問者様が離職後の求職登録の際に、その事実をハローワークが確認した場合において、算定対象期間(原則として、離職の日以前1年間)に被保険者期間が6か月以上あったときに支給されます。

そして、短期雇用特例被保険者とは、雇用保険被保険者であって、季節的に雇用されるもののうち、次のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く)をいいます。
(1)4か月以内の期間を定めて雇用される者
(2)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者

つまり、季節的に雇用されるもののうち、雇用契約書における契約期間が4か月を超えて1年未満で、なおかつ1週間の所定労働時間が30時間以上の場合に、短期雇用特例被保険者になります。

そこで、質問者様の場合、2019年5月~12月上旬(7か月以上の期間)に正社員として契約した上で建設現場に派遣(特定派遣)され、就労しております。

質問者様は正社員(特定派遣)という雇用形態で契約されていたようですので、雇用契約上の雇用期間は「期間の定めのなし」となっており、現に派遣された「2019年5月~12月上旬(7か月以上の期間)」については、単なる派遣期間という扱いとなっている可能性があります。

その場合、質問者様は短期雇用特例被保険者ではなく、「一般被保険者」となりますので、質問者様が特例一時金を受給することはできません。

雇用期間について、今一度、雇用契約書を確認されることをお勧めいたします。

もしくは、仮に雇用契約書上の契約期間が「1年未満」であるとしても、正社員という雇用形態に照らして、契約時に「契約更新により1年以上雇用されると見込まれる(入社後、1年未満の間に離職することが明らかではない)」か、又は、そもそも「業務内容が、その業務の性質上、季節の影響を受けるものではなく、季節的雇用とは認められない」という場合には、一般被保険者となります。

例えば、漁師さんのように、毎年特定の時期だけしか海に出て仕事をすることができないような労働者が、季節的に雇用される者とされています。

そして、質問者様が季節的雇用者になるには、使用者と労働者が雇用契約を締結後、使用者が雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出する際に、雇用形態欄を「その他(正社員等)」ではなく「季節的雇用」にする必要があります。

繰り返しになりますが、一般被保険者に該当する場合、特例一時金を受給することはできませんので、その点に関して対処法はありません。

お礼

2020/01/27 13:35

回答ありがとうございました!

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2020/01/12 11:04
回答No.1

貰えないと言われたものを貰うにはどうすれば良いか?という質問でしたら、無理なものは無理と諦めるしかないと思います

一度は貰えると聞いていたので計画が台無しになったので職員に責任を取らせたいというならこれも現実的ではないと思います
謝罪くらいは貰えるでしょう

お礼

2020/01/27 13:35

回答ありがとうございました!

質問者

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