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締切済み

遡って旦那の被第3保険者になった場合の過去の医療費

2020/01/18 10:03

例えば11、12月に国保を支払いしていた場合に1月に11月から旦那の配偶者として社会保険に入る申請をした場合
それまでにかかった11月、12月分の医療費はどうしたらいいのですか?
この場合7割請求され、社会保険に請求するのが必要になりますか?
それとも11月12月の国保の支払い返還をしなければ手続きがいらないのでしょうか?

また、もし国保に還元し、加入した社会保険側に請求する場合領収書があれば大丈夫ですか?

回答 (2件中 1~2件目)

2020/01/18 15:39
回答No.2

> 1月に11月から旦那の配偶者として社会保険に入る申請をした場合

そのような遡及加入が認められる場合なのかどうかはわかりませんが,もし認められたとして,新しい保険証をもって国保の脱退手続きを行ってください。
国民健康保険料の精算のほかに,資格喪失以後の医療費の返還(7割分)が求められます。それを返還したのちに新しく加入した健保組合に医療費の請求をしてください。このとき,新しい保険証が手元に届いた以降の分は支給されないのが原則です。
必要なものは,たぶん支給申請書の他には,以前の国保から入手した領収書の原本と診療報酬明細書でしょう。

> それとも11月12月の国保の支払い返還をしなければ手続きがいらないのでしょうか?

返還をしなければ督促ののち国保が強制徴収します。

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質問する
2020/01/18 10:12
回答No.1

まず役場に行って社会保険に入る書類を出してください。
それで10月末で国保が終了となります。

その後の医療費の支払いは各病院の窓口でその旨伝えてください。

あとは向こうでやってくれます。

お礼をおくりました

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