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就職困難者の雇用保険

2020/01/27 12:40

精神障害者手帳2級で休職期間過ぎましたので自己都合退職になりました。ハローワークでは就職困難者なので360日の支給になりますが医師の就労可能であるという診断書が必要と言われました。診断書が就労不可では雇用保険は支払えないそうです。働けたら会社辞めておりませんし360日の支給があるともおっしゃっているのに矛盾感じるのですが。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/01/27 21:20
回答No.2

会社から発行される離職票には、よっぽどの事が無い限り自己都合退職になります。しかし、ハローワークでは離職理由を審査し、適正な離職理由に書き変わる事があります。
今回、質問者様の様に長期休職した理由がハッキリすれば、自己都合退職から退職理由が変わる場合があります。

>医師の就労可能であるという診断書が必要と言われました。
と言うことは、休職した理由は医師からの停められたと言うことだと思うのですが、これが解除されない限り質問者様は雇用保険を申請する事は出来ません。

先ずは、医師から就業可能の診断を受けること。就業可能の診断が降りれば、診断書を持ってハローワークへ申請する手順となります。360日と言うのは、それからの話です。

お礼

2020/01/28 09:15

ありがとうございました。
まずは治療に専念します。

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2020/01/27 14:25
回答No.1

雇用保険は働けなくなって会社を辞めた人のためのものでは無いからです。「働けるけど仕事が無い」人に、就職するまでの間生活を助けるためのものなのですから、対象にはなりません。

お礼

2020/01/27 15:25

ありがとうございます。その点は理解しているのですが(就職困難者=働けない人なので雇用保険は支給されない)ではなぜ支給期間が自己都合退職より長い360日もあるのでしょうか?2級は就業困難扱いと聞きました(3級は判断が難しいとも)。これは一旦、受給停止申請し、その間に病気を治し働けるようになれば求職と給付の申請をし、時間をかけてもいいから探しなさいということでしょうか?

質問者

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