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ニートで医療費を親出した→親の医療控除分になる?
2020/01/27 19:32
このサイトで医療費控除について質問したら、以下の回答を頂きました。
あなたの医療費を,
あなたの親が支払えばあなたの親が医療費控除を受けることができます。
そのような控除については支払った人が控除を受けるのです。
自分は昨年から働きだし、働いてからは貧乏フリーターで
健康保険証をもっています。
それまでの医療費は親にだしてもらっていました。収入がなかったから( `ー´)ノ
つまり、
親に医療費を出してもらえば、自分の方の医療費として計上せず
親の支出ということになり、10万までなんちゃらかんちゃら5%という
還付の奴に該当すると考えていいのでしょうか?
ふと、悪知恵が閃いてしまったのですが、、
つまり、そうすると、
自分の障害者雇用で働いて得た収入に掛かる、
所得税分、住民税分は障害者であることから障害者控除だけで全額還付されています。
医療費控除分を全く使う余地がありません。
そこで、この分を親が全て支払ったことにした場合は問題ですか??(`・ω・´)
(実際は5割ぐらい働く前の分は親が支払ってくれた)
(親の金と自分の金という概念があやふやなので医療費は
家の財布から支出したりするのでそれは家の金つまり親の金からの負担ともいえる)
、
これは問題になるのでしょうか??
親が支払ってくれたことにして、親に掛かる所得税や
住民税が下がるように控除する方法を取ることは問題でしょうか?
(。-`ω-)
アドバイスよろしくお願いします。
(・´з`・)
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お礼
2020/01/27 22:58
回答ありがとうございます。参考になりました。
親が支払っている所得税と住民税がいくらか多く取り戻せそうです。
ありがとうございました。(・´з`・)
(1)医療費控除の対象となるためには、
負担した人と負担してもらった人との間に、
「配偶者又は親族の関係にあること」「生計を一にしていること」という
二つの要件を満たすことが必要であります。
(2)上記(1)の二つの要件を満たしていれば、
誰が誰の医療費を負担してもかまいませんし、
負担してもらった人に収入があっても関係ありません。
(3)「医療費控除の適用が認められる親族の範囲と認められない親族の範囲
〇別居している大学生の子供の治療費を親が支払った場合
×兄と同居している親の医療費を、同居していない子供が負担した場合
〇同居ていた娘が結婚前に支払った治療費
×二世帯住宅で家計が別々の場合、子供が親の治療費を負担した場合
http://www.kosh.sakura.ne.jp/kakusin/iryouhi2.html