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2020/02/24 12:13
今年の元日付で会社の社会保険に加入をして今月の17日に市役所で国保からの切り替えを行いました 国民保険は12月分まで支払いました
ところが国民健康保険課から保険税を支払うよう請求書が届いたのですが
最後に国民保険を支払ったのが去年の12月で今年の1月からは社会保険が差し引かれているのに何故請求が来るのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします
請求書の内容をよくご確認ください。
通常、国保料(税)は12か月分を8~10回で支払いますので、
納期限と加入月は一致しないのが普通です。
改めて請求書が来たということは、納付済み分と12月までの保険料を
清算した残額が来ているかもしれません。
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念のため補足です。
市町村が運営している国保(市町村国保)は【市町村ごとに】ルールが違います。
ですから、「年間の保険料を何分割で納めるか?」も市町村によって違います。
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ちなみに、「保険【料】」の市町村と「保険【税】」の市町村がありますが、基本的なルールはどちらも同じです。
違うのは「保険料(税)の【時効】」などですから、今回の質問では気にしなくてかまいません。
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なお、平成30【年度】から「市町村国保」は「都道府県」との共同運営になりましたが、住民の窓口となるのはこれまで通り「市町村」の役所です。
(参考)
『市町村国保|コトバンク』
https://kotobank.jp/word/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E5%9B%BD%E4%BF%9D-667668
>国民健康保険のうち、市町村・特別区が保険者として運営しているもの。
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『新たな国保制度の概要|国民健康保険中央会』
https://www.kokuho.or.jp/relation/system.html
>……市町村は……保険料率の決定、賦課・徴収……等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととなります。
>国民保険は12月分まで支払いました
国民健康保険は、毎月納付ではありません。12ヶ月分(4月~翌年3月分)を8回に分けて納付しています。上記の期間を換算しただけでも、12月分(5期)納付では足りない事は一目瞭然です。最低でも、8ヶ月分つまり6期分は納付しなくてはなりません。6期分の納付期限は1月6日ですから、ここまでが質問者様が納めなければならない納付分になります。
【計算方法】
8期÷12ヶ月×9(4~12月分)=6期
と言う事です。
>今年の1月からは社会保険が差し引かれているのに何故請求が来るのでしょうか?
理由は以下の3つのどれかです。
1.もともと送付する予定だった納付書を止めるのが間に合わなかった。
2.支払った保険料では足りなかったので【差額】の支払いが必要だった。
3.市役所を語った詐欺
「3.」の可能性は低いですから、たぶん「1.」か「2.」ですが、どちらなのかは市役所に確認しないと分かりません。
ただ、「保険料の二重払い」は【絶対に】ありませんのでご心配なく。
※以下は詳しい解説です。長文なので読むのが面倒であれば「市役所」に確認してください。
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(詳しい解説)
会社で加入する「健康保険」と市町村が運営している「国民健康保険(国保)」は同じ「公的医療保険」ですが、仕組みが【まったく】違っています。
違っていますが、保険料を二重に徴収しないようにきちんとルールが決められていますので、その点は【まったく】心配いりません。
※万が一、事務処理ミスなどで二重になっていたとしても、指摘すればちゃんと訂正(精算)してもらえます。
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たとえば、ご質問のケースでは「健康保険の資格取得日(加入日)」が「1月1日」ですから、「国保」の保険料は12月分までしかかからないように【市役所が】手続きしてくれます。
おそらく、市役所で手続きするときに「健康保険の資格取得日」が分かるものを見せるように言われましたよね?(資格取得日は「保険証」に書いてあるので、普通は保険証で確認します。)
なぜ確認が必要かと言えば、「市町村(の役所)」は、40daijoseiさんが就職して健康保険に加入したことを(40daijoseiさんが市役所に届け出るまで)知らなかったからです。
つまり、「40daijoseiさんが就職した会社」や「40daijoseiさんが加入した健康保険の運営元」が「市町村(の役所)」に「40daijoseiさんが健康保険に加入しましたよ」というような連絡は【しない】ということです。
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次に、「保険料の決め方」と「納め方」の違いです。
「健康保険」は「給料の額」によって【毎月の保険料】が決まって、特別な理由がなければ1年間は保険料が変わりません。
給料から引かれる保険料は、普通は【前月分】ですが、会社によっては「当月分」のこともあります。
どちらにしても「半分は会社持ち」で「健康保険の運営元」に納められます。(加入する健康保険によっては「半分以上会社持ち」のこともあります。)
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一方、市町村の「国保」の保険料は、【前の年の】【所得】というものを元に(市町村が)【1年間の保険料】を決めます。
この1年間の保険料を【10回くらいの分割】で市町村に納めます。(何分割になるかは市町村によって違います。)
ですから、納める保険料は「ひと月分」【ではなく】、【1年間の保険料の一部】ということになります。
そのため、年の途中で脱退した場合は【保険料の過不足の精算】が必要になることが多いです。
たとえば、4月から12月までの「9ヶ月間」の加入だった場合は、【1年間の保険料の12分の9】の保険料を納めるわけですが、「すでに納めた保険料」で足りない場合は、足りない分の保険料を払って、納めすぎの場合は返してもらえます。
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このような仕組みの違いがあるので、「健康保険の保険料は過不足精算【不要】」で、「国保の保険料は過不足精算が【必要なことが多い】」ということになります。
(参考)
【萩市の場合】『就職して勤め先の健康保険に加入したのに、国民健康保険料の納付書が届きました。どうしてでしょうか?』
https://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/29/2006.html
国民健康保険税は毎月払いではありません。
自治体によって異なりますが、年に8~10回程度に分割して支払う制度になっています。
12月に支払った国保料は正確に言うと、12月分の保険料ではなくて、年に何回かに分けて支払う12月納付分の保険料ということになります。
元日付で社会保険に加入したことに伴い、2/17に市役所で、1月1日に遡って国保の脱退の手続きをされたのですよね。
その結果、12月までの国保の保険料と、それまでに分割で支払った金額の過不足を計算(精算)した結果、不足分があったのでその分の請求が来たのではないでしょうか。
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