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国民健康保険

2020/04/27 18:19

私は親の社会保険の扶養に入っています。3月に進学のために上京したのですが、住民票を引越し先に移しました。この場合社会保険の扶養から外れますか?仕送り等なく自分のバイト代で生活しています。また外れた場合国民健康保険に入る時の書類とどこで手続きすればいいのかわかりません

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/04/27 20:54
回答No.2

※長文です。

>この場合社会保険の扶養から外れますか?仕送り等なく自分のバイト代で生活しています。

「扶養」は「生活の面倒をみる」というような意味なので「仕送り等なく自分のバイト代で生活している(つまり、生活の面倒を見てもらっていない)」ということなら原則として扶養から外れます。(というよりも親御さん自身が【自主的に】外す手続きをしなければいけません。)

【ただし】、「親御さん(とMatsumoto58さん)が加入している健康保険のルール」を確認してみないとはっきりしたことは言えません。

---
どういうことかというと、健康保険を運営している団体は日本全国に1400近くあって、それぞれの団体が独自にルールを決めているからです。

ちなみに、一番大きな運営団体は「全国健康保険協会」というところで、ネットの情報もこの団体が運営している健康保険(協会けんぽ)のルールを解説しているものがほとんどです。

いくら一番大きくても加入していない健康保険のルールでは意味がありません。

ですから、まずは親御さんに(自分が加入している健康保険の)ルールを確認してもらってください。(会社には従業員の健康保険を管理している部署がありますからそこで聞いてもらえば分かります。)

---
たとえば、あくまでも【一例】ですが、「味の素健康保険組合」のルールは以下のようになっています。

『被扶養者の認定について|味の素健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html
>5. 生計維持関係
> (2) 別居の場合の仕送り基準額該当家族(被扶養者)へ、【毎月定期的に下限基準額以上の金額を仕送りしていることが必要】。
>また、その家族の年収より被保険者からの仕送り額が多いこと。……
> ☆別居であっても仕送りが不要な場合
> ・被保険者の単身赴任による別居
> ・18歳以下の子供が学生(全日制)で進学による別居

※「扶養から外れる」を正式に言うと「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)の資格を失う」というような言い方になります。
※ご質問のケースに当てはめると「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は「親御さん」です。

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なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のルールはこちら

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html

基本的なルールはどの団体でも同じですが、「○○健康保険組合」のほうがルールが細かくて「審査が厳し目」という傾向はあります。(裏を返せば「協会けんぽ」はどちらかと言えば審査が甘めということです。)

(参考)

『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』
https://seniorguide.jp/article/1001945.html
『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
---
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html
『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590
※ご質問のケースに当てはめると「事業主(じぎょう・ぬし)」は「親御さんが勤めている会社(≒親御さんの雇い主)」ということになります。


>……外れた場合国民健康保険に入る時の書類とどこで手続きすればいいのかわかりません

「国民健康保険(国保)」には「組合国保(くみあい・こくほ)」と「市町村国保(しちょうそん・こくほ)」の2種類がありますが、「1人暮らしの学生」ならば「組合国保」ではなく「市町村国保」に加入することになります。

「市町村国保」は、その名の通り「市町村」が運営している「国保」なので、まずは「市町村の役所」で相談してください。(相談して職員さんの指示に従ってください。)

(参考)

『国民健康保険|コトバンク』
https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA-180606#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
>……医師・弁護士・土木建築業者・理美容師など地域の同業者が設立する国民健康保険組合が行うもの(組合国保)と、国民健康保険組合や職域保険に加入していない個人を対象として市町村・特別区が行うもの(市町村国保)がある……

---
なお、どの市町村でも基本的なルールは同じですが【その市町村独自のルール】もあるので、必ず【自分が住民登録している(住民票がある)市町村】のルールを確認してください。

たとえば、【渋谷区のルール】は以下のようになっています。(「東京23区」は、各区ごとに国保が運営されています。)

『国民健康保険 手続き・届出|渋谷区』
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/kokuho_nenkin/kokuho/kurashi.html
『Q.学生は住民票を移さなくてもいいのですか。住民票移動は必須ですか。|住民票ガイド』
https://xn--pqqy41ezej.com/?p=626

---
ちなみに、平成30年度からは「都道府県」も国保の運営に加わりましたが、窓口はこれまで通り「市(区)町村」です。

(参考)

『新たな国保制度の概要|国民健康保険中央会』
https://www.kokuho.or.jp/relation/system.html


*****
○備考:「税金」と「保険」について

今回のご質問は「保険」に関するもので「税金(のルール)」とは【無関係】ですからご注意ください。(間接的に関係する場合もありますが、制度自体はまったくの【別物】です。)

たとえば、「所得税の確定申告」「源泉所得税の年末調整」「扶養控除(ふよう・こうじょ)という所得控除(しょとく・こうじょ)」などは、すべて「税金の制度」で「保険(のルール)」とは関係が【ありません】。

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2020/05/06 11:03
回答No.3

こんにちは。

まず、進学のために住民票を移しただけでは、健康保険(社会保険)の被扶養者の資格を喪失しません。ただし、家族を被扶養者として認定するときの要件の1つに、被扶養者(あなた)の年収(税引き前の支給額です。通勤手当等の非課税収入があればその額も含みます。)が130万円未満である必要があります。この130万円は、向こう12か月の収入で判定しますので、アルバイト収入が月額108,333円(130万円÷12か月)以上の月が続くと、被扶養者として認定することができません。何か月以上続くと被扶養者の認定取消しになるかは、協会けんぽや組合健保によって多少差異がありますので、具体的には親御さんの加入している健康保険で確認する必要があります。

次に、親御さんの加入している健康保険の被扶養者から外れた場合には、親御さんの会社から健康保険資格喪失証明書の交付を受けて、住民票のある市町村の国民健康保険の窓口に出向き、資格喪失証明書を添えて、国民健康保険への加入手続きをすることになります。詳しくは、お住まいのある市町村でお尋ねください。

2020/04/27 18:40
回答No.1

年収により決まるのでなんとも言えません。
所得税が発生しない年収のライン、なぜ『103万円』
https://haken.en-japan.com/contents/column/spouse-deduction/
国保の加入は、現住所の市役所、もしくは区役所で行えます

お礼をおくりました

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