本文へ移動
サポートシェアリングソリューション
OKWAVE Plus

このQ&Aは役に立ちましたか?

1人が「役に立った」と評価
ベストアンサー

10万円一律給付の“特別定額給付金”

2020/04/27 18:29

10万円一律給付の“特別定額給付金”は、年収に加算されるか
退職して年金が170万円を超えています。健康保険は協会けんぽの被扶養者になっています。年収が180万円未満ならば被扶養者になれるということでした。今回、 10万円一律給付の“特別定額給付金”をもらえば180万円を超えてしまいます。このような場合は、協会けんぽの被扶養者にはなれないのでしょうか。それとも、10万円が非課税のようですので年収には含まれずそのまま被扶養者のままで大丈夫なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/04/27 18:42
回答No.1

 
10万円は非課税です。
どんな収入とも合算されません、当然ですが扶養の基準にも含まれない。
 

このQ&Aは役に立ちましたか?

この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する

その他の回答 (4件中 1~4件目)

2020/04/28 10:07
回答No.4

特別定額給付金が非課税になることは確定していますが、健康保険の被扶養者の収入条件の対象に含めるかどうかは今のところ明記されていませんし、明確なアナウンスはないように思います。

非課税収入でも、失業手当や遺族年金などは対象になっていますが、あくまでも継続的な収入の場合です。
退職金、不動産の売却益、被災時の補償金・保険金など、一時的な収入は対象外です。したがって、今回のケースも対象外になる可能性は極めて高いと思います。

2020/04/28 08:53
回答No.3

10万円を申告する義務有るとするなら、収入というよりも
一般的には税金の支払いのほうが高いので、10万円では
たりない事になりますから、税金返してほしいという話になり、
税には影響は無いです。

2020/04/27 22:43
回答No.2

年20万円未満なら届け出義務は無いハズですよ。
ただ、今回のお金は国からの給付なんで、もしかしたら年末調整などに記入欄があるかも知れないが、基本的に課税はしないと思う。

お礼をおくりました

さらに、この回答をベストアンサーに選びますか?

ベストアンサーを選ぶと質問が締切られます。
なおベストアンサーを選びなおすことはできません。