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10万円一律給付の“特別定額給付金”
2020/04/27 18:29
10万円一律給付の“特別定額給付金”は、年収に加算されるか
退職して年金が170万円を超えています。健康保険は協会けんぽの被扶養者になっています。年収が180万円未満ならば被扶養者になれるということでした。今回、 10万円一律給付の“特別定額給付金”をもらえば180万円を超えてしまいます。このような場合は、協会けんぽの被扶養者にはなれないのでしょうか。それとも、10万円が非課税のようですので年収には含まれずそのまま被扶養者のままで大丈夫なのでしょうか。
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その他の回答 (4件中 1~4件目)
特別定額給付金が非課税になることは確定していますが、健康保険の被扶養者の収入条件の対象に含めるかどうかは今のところ明記されていませんし、明確なアナウンスはないように思います。
非課税収入でも、失業手当や遺族年金などは対象になっていますが、あくまでも継続的な収入の場合です。
退職金、不動産の売却益、被災時の補償金・保険金など、一時的な収入は対象外です。したがって、今回のケースも対象外になる可能性は極めて高いと思います。
10万円を申告する義務有るとするなら、収入というよりも
一般的には税金の支払いのほうが高いので、10万円では
たりない事になりますから、税金返してほしいという話になり、
税には影響は無いです。