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締切済み

失業手当の算出方法

2020/04/30 21:28

失業手当の算出方法につてですが、以下のような場合どのように計算されるのでしょうか?

1、残業、深夜などの手当てについて
2、手取りでの計算か総支給での計算か
3、失業保険自体に所得税はかかるのか
4、休業補償休暇日の扱い

これからの状況が不透明なためいろいろ調べています。
詳しい方よろしくお願いします。

回答 (1件中 1~1件目)

2020/05/01 00:42
回答No.1

雇用保険の失業給付の話ですね。細かいことを言えばいろいろありますが,大雑把なところを言いますと,賃金日額(離職前6か月の賃金総額を180で割った額)を計算して,それに給付率(年齢と賃金によって異なる)をかけて基本手当日額を出します。それに給付日数をかければ支給総額が出てくるということです。
(1)時間外手当や深夜手当は当然に賃金のうちです。
(2)同じ支給額でも人によって異なってくるような手取り額は考慮しません。すべて支払われた賃金総額がもとになります。
(3)失業給付には所得税は課税されません。
(4)聞きたいのが休業なのか休暇なのかはっきりしませんが,労働基準法26条の休業手当が出ている期間の扱いであれば,原則は賃金については休業手当の額を6か月の賃金総額から差し引き,日数については休業手当が出た日数を180から差し引きます。こうしてやれば賃金日額は休業手当とは関係なく計算できます。

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