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締切済み

他県の企業へ転職した場合の住民税について

2020/06/04 17:52

(1)住民税・特別徴収の支払い対象と期間について
課税対象所得 2019.1.1~2019.12.31の所得に対し、
支払い年度  2020.6~2021.5月に掛けて給与天引きされる。
という理解でよいでしょうか。

(2)2020.9月にA県~B県へ転職した場合
課税対象所得 2020.1.1~2020.12.31
支払い年度  2020.6~2021.5に支払い
支払い先   2020.6~2021.5分を引っ越し前のA県に支払い
次の2021.1.1~2021.12.31の所得に対する課税はB県に支払い
※特別徴収を引継ぎ出来た場合としてお答え願います。

回答 (2件中 1~2件目)

2020/06/04 18:25
回答No.2

(1)に関しては、そのとおりです。

(2)ですが、
> 課税対象所得 2020.1.1~2020.12.31
(1)と同様に「課税対象所得 2019 .1.1~2019.12.31」の誤りではありませんか。
そうだとすれば、ほぼ合っています。「ほぼ」と書いたのは、住民税は「県」ではなく、県民税・市町村民税を合算して市町村に支払います。

> 次の2021.1.1~2021.12.31の所得に対する課税は、、、
これも、「次の2020.1.1~2020.12.31の所得に対する課税は」の誤りでしょうか。

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2020/06/04 18:22
回答No.1

(1)
そういう認識でよい。
(2)
日付が違っている。
課税対象所得 2020.1.1~2020.12.31
支払い年度  2021.6~2022.5に支払い
と言いたかったのだろうか?
それから「A県~B県へ転職した場合」と言っているが職場がどこにあっても関係ありません。自分の住んでいるところが問題になります。転職しても住居が変わらなければ住民税の支払先は変わりません。
これが「2020.9月にA県~B県へ引っ越しした場合」であれば
支払い先   2021.6~2022.5分を引っ越し前のA県に支払い
次の2021.1.1~2021.12.31の所得に対する課税はB県に支払い
となります。

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