このQ&Aは役に立ちましたか?
他県の企業へ転職した場合の住民税について
2020/06/04 17:52
(1)住民税・特別徴収の支払い対象と期間について
課税対象所得 2019.1.1~2019.12.31の所得に対し、
支払い年度 2020.6~2021.5月に掛けて給与天引きされる。
という理解でよいでしょうか。
(2)2020.9月にA県~B県へ転職した場合
課税対象所得 2020.1.1~2020.12.31
支払い年度 2020.6~2021.5に支払い
支払い先 2020.6~2021.5分を引っ越し前のA県に支払い
次の2021.1.1~2021.12.31の所得に対する課税はB県に支払い
※特別徴収を引継ぎ出来た場合としてお答え願います。
回答 (2件中 1~2件目)
(1)に関しては、そのとおりです。
(2)ですが、
> 課税対象所得 2020.1.1~2020.12.31
(1)と同様に「課税対象所得 2019 .1.1~2019.12.31」の誤りではありませんか。
そうだとすれば、ほぼ合っています。「ほぼ」と書いたのは、住民税は「県」ではなく、県民税・市町村民税を合算して市町村に支払います。
> 次の2021.1.1~2021.12.31の所得に対する課税は、、、
これも、「次の2020.1.1~2020.12.31の所得に対する課税は」の誤りでしょうか。
このQ&Aは役に立ちましたか?
この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。
(1)
そういう認識でよい。
(2)
日付が違っている。
課税対象所得 2020.1.1~2020.12.31
支払い年度 2021.6~2022.5に支払い
と言いたかったのだろうか?
それから「A県~B県へ転職した場合」と言っているが職場がどこにあっても関係ありません。自分の住んでいるところが問題になります。転職しても住居が変わらなければ住民税の支払先は変わりません。
これが「2020.9月にA県~B県へ引っ越しした場合」であれば
支払い先 2021.6~2022.5分を引っ越し前のA県に支払い
次の2021.1.1~2021.12.31の所得に対する課税はB県に支払い
となります。