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標準報酬月額の件

2020/06/19 21:43

4.5.6月の給与で標準報酬月額が決定され、社会保険の額が決まるのは存じているのですが

今回、住宅支援一時金的な手当(家を建てるとお祝い金がもらえる)が給与に入り、30万給与が上がってしまいました。

これは、標準報酬月額に含まれてしまうのでしょうか、、、

普段30万の給与がこの一時金により60万になってしまい焦っています。

臨時的に支払われる報酬は対象にならないとあるのですが、この手当は臨時的に支払われる報酬としてあつかわれるのでしょうか?
もし扱われるとしたら、自動的に対象外となるのですか?それても私が何か申請をするのでしょうか?

この点が調べたのですがいまいちわかりません。

また、1年間の平均にもする事が出来ると事務に言われましたが、これは個人の申請となるのでしょうか?

どうか教えてください

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/06/20 11:58
回答No.3

事業主が恩恵的に支給する祝金としてであり、労務の対価として支給されるものではありませんから、標準報酬月額あるいは標準賞与額の対象にはなりません。

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その他の回答 (3件中 1~3件目)

2020/06/19 22:42
回答No.2

みんが考えないし標準報酬にはなりませんし気にしなくてもいいでしょう

2020/06/19 22:09
回答No.1

 
標準報酬月額は4月、5月、6月の報酬の平均です
報酬には基本給、残業代、各種手当が含まれます。

将来の年金も標準報酬月額が基準になるから、年金を楽しみにしまよう
 

補足

2020/06/19 22:34

すみません質問がわかりづらかったですよね、、、

標準報酬月額は4月、5月、6月の報酬の平均です
報酬には基本給、残業代、各種手当が含まれます。

これは最初に書いた通り知っているのですが、

私が聞きたいのは、

臨時的に支払われる報酬は対象にならないとあるのですが、この手当は臨時的に支払われる報酬としてあつかわれるのでしょうか?

ここなんです。

申し訳ないです。

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