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締切済み

扶養に入るか入らないか悩んでいます。

2020/07/24 13:37

先月入籍し、扶養に入るか入らないかで悩んでいるのですが、
扶養のシステムについていまいちはっきり理解できていません。。

現在、パートで社会保険には入らず月130時間の壁で、ギリギリまで働いています。
コロナの関係で仕事が減ってはいるのですが、月11万~15万ほどです。
国民年金は2年前納で払っています。

入ったらこの国民年金分がお得になるのでしょうか?
また、受け取れる年金額にも影響が出ますか?
正社員ではないので、現在国民年金のみですが、、、

パートでこの程度の収入なら扶養に入った方がいいのでしょうか?
それでも手取りは減ってしまうので、悩んでいます。
例えば今収入が10万以下なら入ったと思うのですが。。。

また、現在7月までの収入ですでに60万は超えていますが、今から扶養に入る場合、入籍前の収入も含めた年間の合計収入を103万に抑えないといけないのでしょうか?

みなさまならどちらを選ばれますか?
また、扶養に入るとどうなるとかそういうのがわかりやすいサイトや動画などご存知でしたら教えていただきたいです。。

調べてはいるのですが、103万壁とか、130万の壁とか、いろいろあって結局何がどれだけ得になるかとかがいまいちわかりませんでした。。(一応扶養手続き書類は夫の会社からもらいましたが、それには102万と書かれていて余計混乱しています。102万を超える場合は証明書みたいのを提出して下さいとも書いてありました。)

扶養に入りながら得られる最大収入はいくらなのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

回答 (6件中 1~5件目)

2020/07/25 16:29
回答No.6

ご結婚おめでとうございます。
夫の扶養になることに抵抗がある方もいますが、大丈夫でしょうか。
ケンカの時に、「俺が養っている」みたいなことを言う人は、今の若い人たちにはいないのでしょうか。

問題を整理しますと、ご主人の会社の方から頂いた扶養手続きの書類にある102万円ですが、その会社独自の考え方ではないかと推測します。
扶養手当が会社から月1万円~2万円程度が支給される制度だと思います。

<厚生年金>
(1)国民年金を前納しているのなら、あなたが厚生年金に加入されたら、その月以降の前納分が還付されます。
(2)下記のサイト見れば分かりますが、月130時間という考え方ではなく、週30時間という考え方をします。法律が改正され、会社規模によっては週20時間以上の短時間パートの方でも加入義務が生まれています。
(3)厚生年金の加入すれば、年金受給額が違ってきます。国民年金と厚生年金の合計額になります。

<健康保険>
(1)年収が130万円を超えると、或いは短時間パートでも社会保険として厚生年金と同時に加入が義務づけられます。
(2)年収を抑えて、旦那さんの健康保険に加入しても、旦那さんの健康保険料は変わりません。また、厚生年金保険料も変わりません。ですから、扶養になっても旦那さんの社会保険料には変化はありません。

<税金>
(1)あなたが旦那さんの扶養になれば、旦那さんの年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除が受けられますから、旦那さんにとってはメリットがあります。

今は共働きの方が収入が安定しますし、収入が安定する方が夫婦円満ですが、家事の分担などを最初に決めないと、家庭不和の原因になるかも知れません。
僕の心配はそちらの方です。
頑張って下さい。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html

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この質問は投稿から一年以上経過しています。
解決しない場合、新しい質問の投稿をおすすめします。

質問する
2020/07/25 01:53
回答No.5

さらに補足です。

ちょっと気になったので調べてみたところ、「月の労働時間」を「130時間」で区切って管理しているような事業者もあるにはあるようですね。

いずれにしても、「月130時間」という数字は加入要件にありませんのでご注意ください。

(参考)

『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html
>1.労働時間
> 【1週の所定労働時間】が一般社員の4分の3以上
>2.労働日数
> 【1月の所定労働日数】が一般社員の4分の3以上

2020/07/25 00:39
回答No.4

具体的な質問について補足しておきます。(ご覧になる場合は、先にNo.3の回答を読んでおいてください。)

*****
>扶養のシステムについていまいちはっきり理解できていません。。

「扶養のシステム」というような「1つのパッケージになったような仕組み」はありません。

前回の回答の通り、「養わなければならない家族がいる人」は「いない人」よりも生活が大変なので「公的な保険」や「税金」の制度に「そういう人を助けてくれる(社会的な)仕組み」があるというだけです。


>現在、パートで社会保険には入らず月130時間の壁で、ギリギリまで働いています。

「月130時間の壁」ではなく「年収130万円の壁」かと思いますが、「社会保険(ここでは健康保険と厚生年金保険)の加入要件」に「年収130万円以上(なら加入)」というものは【ありません】。

(参考)

『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html
>次の1及び2が【一般社員の4分の3以上】である場合は、被保険者になります。……
---
>【また】……【4分の3未満であっても】、下記の【5要件を全て満たす方】は、被保険者になります。
>3.【賃金の月額が8.8万円以上】であること

※「事業所」「事業主(じぎょう・ぬし)」「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は、それぞれ「勤務先」「雇い主」「加入者」と同じような意味になります。


>入ったらこの国民年金分がお得になるのでしょうか?

はい、「扶養に入る」が「国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者に種別が変わる」ということなら(第3号被保険者は)保険料を納める必要がありませんので「お得」ということになります。

(参考)

『第3号被保険者|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html
>……保険料は……【個別に納める必要はありません。】……


>受け取れる年金額にも影響が出ますか?

いえ、「第1号被保険者」も「第3号被保険者」も年金額は(「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」いずれも)同じです。(別の言い方をすれば「1号も3号も基礎年金のみで厚生年金はない」となります。)


>正社員ではないので、現在国民年金のみですが、、、

前述の通り、「パートタイマー」でも要件を満たせば「厚生年金保険」に加入することになります。(当然ですが、受給する年金も基礎年金に厚生年金がプラスされます。)

ちなみに、「国民年金の第2号被保険者」も(第3号被保険者と同じように)「国民年金保険料」を納める必要はありません。

(参考)

『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第2号被保険者|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html
>……厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。……


>パートでこの程度の収入なら扶養に入った方がいいのでしょうか?

こればかりは、人それぞれの考え方次第ですから何とも言えません。

たとえば、「国の年金は破綻する」と信じて疑わない人は1円たりとも保険料を払いたくないでしょうし、「障害厚生年金」や「老齢厚生年金」を1円でも増やしたいという人は、たとえパートでも「厚生年金保険に加入できるところ」が職場選びの条件になるでしょう。

---
また、「健康保険」には「傷病手当金」といういわば「休業保障」のような給付がありますが「被扶養者」は給付の対象外です。

しかし、「自分は健康で病院に行かないので保険料を払うと損だ(できるなら医療保険には入りたくない)」というような人にとっては「保険料タダの被扶養者が一番」ということになるでしょう。

(参考)

『傷病手当金について|協会けんぽ』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/


>現在7月までの収入ですでに60万は超えていますが、今から扶養に入る場合、入籍前の収入も含めた年間の合計収入を103万に抑えないといけないのでしょうか?

はい、【旦那さんが】【令和2年分の税務申告で】【配偶者控除を申告したい場合は】【taptappanda3さんの】【令和2年の1月~12月の年間の合計所得金額】が【48万円以下】である必要があります。

この場合の「合計所得金額が48万円以下」ですが、「taptappanda3さんの収入が【給与のみ】」の場合は『【令和2年分】給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】欄が【103万円以下】であればOKということになります。

---
なお、【合計所得金額が48万円を超えた】場合でも「133万円以下」であれば(旦那さんは)「配偶者特別控除」を申告できます。

ただし、どちらも旦那さん自身の「合計所得金額」が「1千万円以下」である必要があります。

(参考)

『所得税……配偶者控除|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
>控除対象配偶者とは、【その年の12月31日の現況で】、【次の四つの要件のすべて】に当てはまる人です。……
>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は【48万円以下】)であること。
>(給与【のみ】の場合は給与収入が103万円以下)
---
『所得税……配偶者特別控除|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm


***
なお、「健康保険の被扶養者」の審査については「過去の収入」を考慮することもあればしないこともあります。

詳しくは「旦那さんが加入している健康保険のルール」を確認してもらってください。

(参考)

『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
>※ 年間収入とは、【過去における収入のことではなく】、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の【見込み収入額】のことをいいます。
>【給与所得等】の収入がある場合、【月額108,333円以下】……

回答者注:年収130万円÷12ヶ月=約108,333円

---
『被扶養者の認定について|味の素健康保険組合』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html
>【年間収入の算出方法】
>{(直近3ヶ月の総支給額の合計 ÷ 3)× 12ヶ月)} +(賞与×支給されている回数)


>みなさまならどちらを選ばれますか?

前述の通り「人それぞれ」ですが、【私が同じ立場ならば】……

「働きたいなら働く、働きたくないなら(働かなくて暮らせるなら)働かない」「働くのであれば、保険や税金のことよりも働きたい職場かどうかが最優先」「とはいえ、長生きしてしまった場合は厚生年金保険に入っておくほうが断然有利なので(自営業でなければ)そこは考えると思う」

と言った感じでしょうか。


>また、扶養に入るとどうなるとかそういうのがわかりやすいサイトや動画などご存知でしたら教えていただきたいです。。

私にはそういうサイトが必要ないので残念ながら分かりません。

ただ、分からないことがあったら、公的年金なら「日本年金機構」、所得税など「国税」のことなら「国税庁」などのサイトを最初に見ます。

理由は単純で、情報の更新が早く、間違いが少ないので【信頼性が高い】からです。


>調べてはいるのですが、103万壁とか、130万の壁とか、いろいろあって結局何がどれだけ得になるかとかがいまいちわかりませんでした。。

「◯◯の壁」という表現を当たり前に使っているサイトは気をつけたほうがよいです。

「保険」と「税金」という【まったく別の制度】を全部ひっくるめて「あたかも関連があるように」説明しているものが多いので【根本的なことが理解できずかえって混乱する】原因になります。

ですから、【面倒でも時間を掛けて丁寧に】【一つ一つの制度を別々に】調べていくほうが結果的には理解が早いと思います。


>一応扶養手続き書類は夫の会社からもらいましたが、それには102万と書かれていて余計混乱しています。102万を超える場合は証明書みたいのを提出して下さいとも書いてありました。

これまで見てきたとおり、【税法上も】【健康保険上も】【公的年金上も】「102万円」という数字は出てきません。

ですから、残念ながら「実際にその書類を見てみないことには何も言えない(何もわからない)」という回答しかできません。

2020/07/24 22:41
回答No.3

>扶養に入りながら得られる最大収入はいくらなのでしょうか?

制度ごとに違いますが、通常は【年収130万円未満】です。(【自分自身の】勤務先の事情によっては【月額8.8万円未満】になることもあります。)

以下、詳しい解説です。(長文です。)

*****
◯「公的医療保険」の制度について

「公的医療保険」の1つである【健康保険】には「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」という制度あります。

「健康保険の被扶養者の制度」をざっくり一言で言えば「(夫や妻や親や兄弟など)家族が加入している健康保険に【保険料タダで】【家族である自分も】加入させてもらえる制度」ということになります。

---
なにしろ【保険料タダ】なので、加入させてもらうためには【健康保険の運営団体】の【審査】を受ける必要があります。

taptappanda3さんの場合で言えば【旦那さんが加入している健康保険の運営団体】の審査を受けなければなりません。(審査を受けたい場合は「旦那さんの勤務先(の保険担当部署)」に届け出ます。)

この審査で「taptappanda3さんの収入の状況」【など】を【総合的に】見て加入させてよいかどうかの判断が行われます。

「総合的に」審査されるので単純に収入だけで決まるわけではありませんが、【年間130万円以上の収入がある(見込み)】という場合は原則として審査は通りません。

---
ちなみに、ネットの情報はたいてい「全国健康保険協会という団体が運営している健康保険(通称「協会けんぽ」)」のルールをもとに解説されています。

ですから、旦那さんの健康保険が「協会けんぽ」ではなく【◯◯健康保険組合】の場合は別途確認が必要になりますのでご注意ください。(被扶養者の審査基準は【団体ごとに】微妙に(場合によっては大きく)違っています。)

---
上記の通り、「年収が130万円以上になった(なる見込み)」の場合は、原則として「被扶養者」の資格がなくなりますが、だからといって「自分の勤務先の健康保険に加入できる(加入しなければならない)」とは【なりません】。

【ここを勘違いしている人が多いのでご注意ください。】

つまり、「自分の勤務先の健康保険に加入できる条件(加入しなければならない条件)」と「家族の勤務先の健康保険の被扶養者の資格の審査基準」は【無関係】ということです。

もちろん、【自分自身が】【自分の勤務先の健康保険に加入したら】【収入の多い少ないに関わらず】「(家族の)健康保険の被扶養者の資格」はなくなります。

詳しくは、以下の「日本年金機構」の記事をご覧ください。

『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html

(参考)

『扶養|goo辞書』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
---
『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』
https://seniorguide.jp/article/1001945.html
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html
『リンク集>健保組合|けんぽれん』
http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/
※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。



*****
◯「公的年金保険」の制度について

「公的年金保険」の制度には「国民年金の第3号被保険者(ひ・ひほけんしゃ)」という制度あります。

「国民年金の第3号被保険者の制度」をざっくり一言で言えば「夫(もしくは妻)に養われている妻(もしくは夫)の国民年金の保険料が【タダ】になる制度」ということになります。

ちなみに、この場合の「養っている夫(もしくは妻)」は「国民年金の第【2】号被保険者」である必要があります。(正確にはちょっと違いますが、簡単に言えば「厚生年金保険の加入者」ということです。)

また、「養われている妻(もしくは夫)」は「国民年金の第【1】号被保険者」である必要があります。(正確にはちょっと違いますが、簡単に言えば「厚生年金保険の加入者【ではない】」ということです。)

そして、「養っているかどうか(養われているかどうか?)」は【日本年金機構】が【審査】することになっています。(審査を受けたい場合は「旦那さんの勤務先(の保険担当部署)」に届け出ます。)

---
「国民年金の第3号被保険者」の資格も収入だけで決まるわけではありませんが、【年間130万円以上の収入がある(見込み)】という場合は原則として審査は通りません。

ちなみに、【現在の制度では】、「健康保険の被扶養者の審査を通った妻(もしくは夫)」であれば【日本年金機構の審査なしで】「国民年金の第3号被保険者」の資格も得られることになっています。

ですから、たいていの人は「健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者の資格はセット」だと思い込んでいますが、本来は【まったく別の制度】です。

※実際のところ【ほとんどの人がセット扱いで事務処理される】ので、「ほとんどの人は健康保険の被扶養者の条件だけだけ考えていればよい」ということになります。

(参考)

『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第3号被保険者|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html



*****
◯「税金(所得税と住民税)」の制度について

税金の制度には「所得控除(しょとく・こうじょ)」という制度があります。(当然ですが、「公的な保険」とは【まったく別の制度】です。)

「所得控除の制度」をざっくり一言で言えば「税金を納める人【一人ひとりの事情】を考慮して税金を安くしてくれる制度」ということになります。(「所得税」も「住民税」も家族単位ではなく【個人(の稼ぎ)】にかかる税金です。)

たとえば、「稼ぎの無い(少ない)妻(もしくは夫)を養っている人」であれば「配偶者控除(はいぐうしゃ・こうじょ)」または「配偶者特別控除(はいぐうしゃ・とくべつ・こうじょ)」という「所得控除」が受けられます。

---
「所得控除」は全部で【14種類】ありますが受けられれるものが多いほど税金は少なくなっていきます。

ごく単純な式にすると以下のような感じです。

・収入-必要経費=所得
  ↓
・所得-【所得控除の合計額】=課税所得(かぜい・しょとく)
  ↓
・課税所得×所得税率=所得税

※「課税所得」を減らすほど税金が少なくなるのがお分かりいただけると思います。なお、「所得」は「儲け」のことですから所得控除が増えても変わりません。

---
なお、「所得控除」に審査はなく【自己申告】だけで受けられます。(証明書の添付などが必要になる所得控除【も】あります。)

所得控除は、原則として【毎年】【年が明けてから】【自主的に】【国(≒税務署)】に申告します。(「所得税の確定申告」という手続きで「住民税の申告」も兼ねています。)

【ただし】、会社員やパートタイマーなど「所得税の確定申告を行う義務がない人」の場合は、「給与の支払者(≒雇い主)」に申告するだけで所得控除が受けられる仕組みになっています。

※「医療費控除」など「給与の支払者」には処理できない「所得控除」もあります。

---
ちなみに、夫婦の場合は「配偶者控除」の他に「配偶者【特別】控除」もあるので、「夫(妻)の所得控除を減らさないように妻(夫)が収入をおさえる」というような働き方はあまり意味がありません。

そもそも「保険料」にしても「税金」にしても稼いだ以上に取られることはありませんし、【使えるお金を増やしたければ】「たくさん稼いで払うものは払う」以外にありません。

(参考)

『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』
https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/
『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』
https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/



*****
◯「家族手当(扶養手当)」など「手当」の制度について

「手当」は「賃金(給与)」ですから、会社ごとにルールが違います。もちろん、「保険」や「税金」の制度とも関係がありません。

詳細については、旦那さんの勤務先の「就業規則(賃金規定)」で確認できます。

(参考)

『給料の1割を占める「手当」とは?平均は2万円(更新日:2019年02月03日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/


※文字数制限にかかりましたのでとりあえずここまでにします。分かりにくい点があれば補足してください。

2020/07/24 14:24
回答No.2

103万円の壁というのは所得税の話ですね。

所得税の基礎控除が38万円
給与所得控除が65万円
合計103万円というわけです。

ただ、見逃してる人が多いのですが、住民税については98万円の壁となります。
というのも住民税の基礎控除は33万円と所得税より5万円少ないんですね。
なので98万円を超えた部分は住民税が課税されてしまいます。

130万円の壁というのは130万円から社会保険に加入する義務が発生するということです。
自分で社会保険に入るわけですから、当然扶養からも外れます。

気にするのは130万円の壁だけで、98万円、103万円の壁は気にする必要ないと思います。
確かにその壁を越えると税金が発生してしまいますが、あくまで超えた部分への課税ですし、支払う税金も130万円以内なら最大で一万円前後です。
その一万円を惜しんで数十万の収入を抑えるなんて、そこまでして税金を支払うのが嫌か?という話になってしまいます。

今、社会保険に入っていないなら扶養の条件は満たしていますから扶養に入った方がお得ですね。
国民年金を支払わなくて済みますし、旦那さんの税金も安くなったりします。
年金受給額も変わりません。

というわけで、扶養の範囲内で最大の収入は129万9999円となります。


ただ、勤め先が以下の条件を満たした場合は106万円から社会保険に加入することになります。

・正社員が501人以上
・収入が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上

でも今現在のあなたの収入で社会保険に入ってないということは、この条件を満たしてないということでしょうから心配はないと思います。

ちなみに社会保険に自分で入って厚生年金を支払った方が当然受給額も上がりますし、手厚い保障も受けられるのでそれに超したことはありません。

それが180万円の壁。
180万円未満だと手取りの部分で収入が減るので、130万円を超えて稼げそうだけど180万円に届かないなら130万円未満に抑えるという考え方になりますね。
180万円以上稼げるなら自分で社会保険に入った方が、いろいろお得です。

まあ、後は旦那さんが受けられる控除などと相談とはなりますけど。

お礼をおくりました

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