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土地の売却

2020/08/01 00:44

いつもありがとうございます。
土地を売却して得た収入に対して税金がかかることは承知していますが、細かい点がよくわかりませんので教えて下さい。
先祖代々の古くからの土地があり、その一部を相続によって手に入れました。
従って購入して得た土地ではありません。この土地の売却を考えています。
土地の売却に関わる税金は購入価格と売却価格の差額で決まるということですが、相続で得た土地のため購入価格が0円です。この場合は所得税はどのような基準で算出されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/08/01 02:57
回答No.1

被相続人が購入した価額を取得費用とします。また取得時期も引き継ぐことができます。
相続にかかった費用も取得費に算入する事ができます。
取得費が不明の時は売却額の5%相当額を取得費とすることができます。

お礼

2020/08/01 16:03

早速ありがとうございました。理解できました

質問者

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2020/08/01 06:48
回答No.2

購入金額がわからない場合の、取得金額は、
売った金額の、5%です。

仮に、100万円で売った場合。
利益は95万円になります。

長期保有で課税されますので
20%の税率と震災復興税がかかります。

お礼

2020/08/01 16:01

早速ありがとうございました。理解できました

質問者

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