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個人事業主と派遣社員のダブルワーク時の社会保険

2020/08/08 18:27

私は現在、個人事業主(従業員無し)として「国民健康保険」と「国民年金」を払っています。

しかし昨今のコロナ禍により、個人事業の方の売り上げが厳しくなってきたので、
派遣社員として働きに出ようと思っております。

ただ、個人事業の方からも多少は売り上げがあるため、個人事業主と派遣社員とのダブルワークでやっていくつもりです。
なお、派遣社員で働く際には社会保険に入る必要があるとのことでした。

この場合なのですが、「国民健康保険」・「国民年金」・「社会保険」の支払いは、
どのような形になりますでしょうか?

個人事業主の方は今まで通り「国民健康保険」と「国民年金」に加入し続けつつ、新たに派遣社員の方で社会保険にも加入する、という形でしょうか?

そうなると、保険証が国保と社保の2種類となってしまうため、同時に加入するという形は存在しないのでは?と思っておりまして・・・

保険に詳しい方、何卒ご教授いただけますとありがたいです。

以上、何卒よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/08/08 21:08
回答No.3

※長文です。

>……派遣社員で働く際には社会保険に入る必要があるとのことでした。

「社会保険」は人によって意味する保険が違っているので、ここでは「労働保険(労災保険と雇用保険)」を除いた【健康保険と厚生年金保険の2種類の保険】に限定して話を進めます。

(参考)

『社会保険|コトバンク』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen
『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html


>この場合なのですが、「国民健康保険」・「国民年金」・「社会保険」の支払いは、どのような形になりますでしょうか?

まず、「公的医療保険」ですが、「公的医療保険」は【二重加入ができません】。

そして、「国民健康保険(国保)」はもともと「健康保険に加入できない人」を無保険にしないために作られた保険なので「健康保険」に加入できる場合は脱退しなければなりません。

---
なお、法律上(国民健康保険法上)は「健康保険」に加入するといわば自動的に「国保」の資格はなくなります。

ただし、「国保」を運営している団体(市町村や国保組合)はその事を知る手段がありませんので、別途「健康保険に加入したこと」を届け出る必要があります。

なお、届け出る際の細かいルールは運営団体ごとに微妙に違っていますので事前に確認しておいてください。

また、届け出を行うと「健康保険の資格取得日(いわゆる加入日)」に合わせて【遡って】脱退手続きが行われ「納めすぎの保険料」がある場合は後日還付されます。


*****
続いて、「公的年金保険」ですが、「国民年金」は原則として「60歳」まで脱退できません。

ただし、「国民年金」には「1号・2号・3号」という【種別】があり保険料を納める必要があるのは「1号」のみです。

「国民年金の種別」については以下の記事を参照してください。

『第1号被保険者(&関連リンク)|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html

---
上記の記事にある通り、mbmbaaaさんは「第2号被保険者(ひ・ほけんしゃ)」に該当しますので、納める保険料は「厚生年金保険の保険料のみ」ということになります。

なお、「厚生年金保険」は「加入期間」と「加入期間中の報酬額(≒いわゆる給料の額)」によって支給される年金額が変わります。(簡単に言えば「保険料を多く払うほど年金額も多くなる」ということです。)

ただし、「障害年金」と「遺族年金」は「厚生年金保険」を脱退してしまうと原則として「厚生年金の上乗せ」はありません。(「病気」が原因の場合は「初診日がいつか?」で判断します。)

一方、「老齢年金(いわゆる老後の年金)」は、【たとえ1ヶ月だけの加入だったとしても】、「老齢【基礎】年金(いわゆる国民年金)」に「老齢【厚生】年金」が上乗せされて支給されます。

※ただし、60歳から65歳未満の人に支給される「特別支給の老齢厚生年金」については【1年以上】の加入期間が必要です。

(参考)

『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
---
『老齢年金|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
>老齢【厚生】年金
>……老齢【基礎】年金に【上乗せして】老齢【厚生】年金が支給されます。……
---
『障害年金|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html
『遺族年金|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html


>個人事業主の方は今まで通り「国民健康保険」と「国民年金」に加入し続けつつ、新たに派遣社員の方で社会保険にも加入する、という形でしょうか?

上記の通り、「公的医療保険」は「国保」の資格を失い、「公的年金保険」は「国民年金」に加えて「厚生年金保険」に加入することになります。

---
なお、「個人の事業主」の場合は「法人の事業主」と違って人格は1つですから、「個人事業主のAさん」「派遣社員のAさん」というように人格を分けることはせず、「個人事業主と派遣社員を兼業しているAさん」というように考えます。


>そうなると、保険証が国保と社保の2種類となってしまうため、同時に加入するという形は存在しないのでは?と思っておりまして・・・

上記の通りです。

なお、保険証は「健康保険の資格取得日」以降は「健康保険の保険証」を使ってください。

※【保険証を受け取った日ではない】ので事前によく確認しておいてください。

「国保の保険証」は「市町村(もしくは国保組合)」の指示に従って返却してください。

---
ちなみに、いわゆる「消えた年金問題」以降「年金手帳」はあまり重要ではなくなりました。(「基礎年金番号」を使って日本年金機構のデータベース上で管理されています。)

もちろん、「基礎年金番号の確認」などに使うこともあるので、なくしたら念のため再発行しておいたほうがよいでしょう。

(参考)

『年金手帳を紛失又はき損したとき|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20150326.html


*****
備考:他の方の回答に「補足」があったので、一応そちらにも回答しておきます。

>「国民健康保険料」からは脱退し、社会保険だけになる、とのことですが、その場合、仮に、個人事業主の方で月に50万円の収入があり、派遣社員の収入が25万円だったとすると、個人事業主の収入に対しては一切払う必要が無くなり、派遣社員の25万円の収入に対する社会保険料だけになる、という形でしょうか?

そういうことです。

健康保険に加入している間は「国民健康保険(国保)」には加入したくても加入できませんから、当然保険料も納める必要はありません。


>現状、個人事業主としての収入の方が多いので、かなり払う金額が少なくなってしまうのですが、それでよいのかなと不安になりまして・・・

「健康保険」の保険料はあくまでも「標準報酬月額」「標準賞与額」をもとに決まりますから、「事業収入」による影響は一切ありません。(「厚生年金保険」も同じです。)

そういう仕組みなので、事業を法人化して「保険料」を削減しつつ「保障」を充実させるのはよく知られた方法です。(ただし、メリットばかりではないので安易な法人化はお勧めしません。)

(参考)

『標準報酬月額・標準賞与額とは? |協会けんぽ』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231

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その他の回答 (6件中 1~5件目)

2020/08/08 22:17
回答No.6

もう一点補足です。

「国民年金」は脱退しない(できない)ので、当然脱退の手続きも不要です。

「種別」が「1号」から「2号」に変わりますが、「事業主(雇い主)」の届け出があれば「日本年金機構」内部で処理されるのでやはり手続きは不要です。

※ただし、退職して「2号→1号」になる場合は【市町村の役所経由で】日本年金機構に届け出が必要です。(3号になる可能性もあるので日本年金機構の判断だけでは処理できません。)

---
なお、「厚生年金保険」の加入と「国民年金の種別の変更」の手続きにはタイムラグが生じることが多いので「国民年金保険料」の納付書が届く場合があります。

「厚生年金保険」の加入手続きがきちんと行われていれば納付の必要はありませんが、「何月分から納付不要になるのか?」がはっきりしない場合は、念のため納めておいたほうが無難でしょう。

もし、重複して納付してしまった場合でも「還付」を受けられるので問題はありません。

(参考)

『国民年金と厚生年金を重複して払ってしまった…。そんな人は確定申告に注意!(最終更新日: 2020.02.27)|ファイナンシャルフィールド』
https://financial-field.com/tax/2020/02/28/entry-71212

2020/08/08 21:40
回答No.5

補足です。

ご存知かもしれませんが、「健康保険」には(「国保」にはない)「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度があります。

ざっくり簡単に言うと「健康保険の加入者が扶養している(≒生活の面倒を見ている)家族を【保険料タダで】加入させてくれる制度」ということになります。

もちろん、「保険料タダ」ですから「家族なら誰でも」というわけではなく、「健康保険の運営団体」による【審査】があります。

審査を受けるだけなら費用もかかりませんので、扶養している家族がおられる場合は検討してみてもよいでしょう。

ちなみに、「被扶養者」は「傷病手当金」など「受けられない給付」があるのでその点は留意が必要です。

---
なお、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」に比べて「◯◯健康保険組合(組合健保)」のほうが審査が厳し目の傾向にあります。

(参考)

『 Q1:健康保険給付にはどのような種類がありますか?|全国健康保険協会(協会けんぽ)』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r304#q1
『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』
https://seniorguide.jp/article/1001945.html
---
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html


*****
◯「国民年金の第3号被保険者」の制度について

前回の回答で触れましたように「国民年金」には3つの種別があり、「第3号被保険者」は保険料の負担がありません。

「第3号被保険者」の資格については「日本年金機構」が審査を行うことになっていますが、【現在の制度では】、「健康保険の被扶養者に認定された(第2号被保険者の)配偶者」の場合は【審査なし】で認定されることになっています。

ですから「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の資格はセットだと勘違いされることが多いですが、制度としてはまったくの別物です。

(参考)

『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html

2020/08/08 21:30
回答No.4

> 「国民健康保険料」からは脱退し、社会保険だけになる、とのことですが、その場合、仮に、個人事業主の方で月に50万円の収入があり、派遣社員の収入が25万円だったとすると、個人事業主の収入に対しては一切払う必要が無くなり、派遣社員の25万円の収入に対する社会保険料だけになる、という形でしょうか?

そのとおりです。
それで問題ありません。

2020/08/08 19:13
回答No.2

健康保険の方は社会保険の物になりますので、国民健康保険は不要となります。
これは自動的に切り替わらないので役所などで国民健康保険脱退の手続きを行ってください。

年金については自動的に厚生年金に切り替わります。
少し勘違いなさっているようですが、厚生年金の加入者になっても国民年金は支払われているんですよ。
国民年金+厚生年金による上乗せ分を支払ってることになっています。

受給する老齢基礎年金と呼ばれるものが国民年金の部分になります。
加えて厚生年金加入者がさらにもらえるのが老齢厚生年金。

この辺は会社が手続きするので、おそらく年金手帳の番号を教えてくれとか言われると思います。

補足

2020/08/08 19:16

早速のご解答、誠にありがとうございます。

「国民健康保険料」からは脱退し、社会保険だけになる、とのことですが、その場合、仮に、個人事業主の方で月に50万円の収入があり、派遣社員の収入が25万円だったとすると、個人事業主の収入に対しては一切払う必要が無くなり、派遣社員の25万円の収入に対する社会保険料だけになる、という形でしょうか?

現状、個人事業主としての収入の方が多いので、かなり払う金額が少なくなってしまうのですが、それでよいのかなと不安になりまして・・・

質問者
2020/08/08 18:42
回答No.1

> なお、派遣社員で働く際には社会保険に入る必要があるとのことでした。

ということであれば、社会保険(健康保険)と厚生年金に加入することになります。同時に双方に加入することはできませんから、派遣会社から健康保険証を交付されたら役所で国民健康保険の脱退手続きをしてください。国民健康保険料は精算してもらえます。年金についてですが、派遣会社で厚生年金加入手続きをしてもらうことにより、自動的に国民年金から厚生年金に変更されます。払い過ぎの保険料があれば還付されます。

補足

2020/08/08 19:52

早速のご解答、誠にありがとうございます。

「国民健康保険料」からは脱退し、社会保険だけになる、とのことですが、その場合、仮に、個人事業主の方で月に50万円の収入があり、派遣社員の収入が25万円だったとすると、個人事業主の収入に対しては一切払う必要が無くなり、派遣社員の25万円の収入に対する社会保険料だけになる、という形でしょうか?

現状、個人事業主としての収入の方が多いので、かなり払う金額が少なくなってしまうのですが、それでよいのかなと不安になりまして・・・

質問者

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