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生まれた子供の健康保険について
2020/08/15 17:40
夫→委託職員、国民健康保険に加入しています。昨年度の申請年収230万円
私(妻)→社会保険、所得300万円。4歳2歳の子供を扶養していたが第3子妊娠中に退職
退職後任意継続、4歳2歳の子供はそのまま扶養。
この度生まれた3子も私(妻)の扶養に入れたいのですが可能なのでしょうか。現在無職です。
回答 (3件中 1~3件目)
※長文です。
>この度生まれた3子も私(妻)の扶養に入れたいのですが可能なのでしょうか。現在無職です。
「扶養に入れたい」、つまり「(自分が加入している)健康保険に被扶養者(ひ・ふようしゃ)として加入させたい」場合は、【加入している健康保険の運営団体(保険者と言います)】の【審査】を受ける必要があります。
すでにお子さんが被扶養者として認定されているなら審査が通る可能性は高いと思いますが、「被扶養者の資格の審査基準(認定基準)」は【すべての保険者が同一基準ではない】ため、残念ながらここで断定的なことまでは言えません。
※審査を受けるだけなら費用はかかりませんので、まずは申請してみてください。
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なお、健康保険の保険者は、大きく分けて「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「◯◯健康保険組合」の【2種類】があります。
そして、「◯◯健康保険組合」は全国に1400近くあり、中には独自色の強い判断をする組合もあります。
※ご自身の健康保険の保険者は「保険証」で確認できます。
(参考)
『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』
https://seniorguide.jp/article/1001945.html
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html
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ちなみに、「すべての保険者が同一基準ではない」とはいっても、極端な違いが出ないように「国(厚労省)」から「認定に際しての指針」が示されていますので【だいたい同じ】ではあります。(詳しくは以下の記事・資料を参照してください。)
『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(2011-11-18 )|金沢の社労士「かろ」オフィシャルブログ』
http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html
『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』
http://diamond.jp/articles/-/20025
>[70年代までの収入基準は健保組合が独自に決めていた]
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『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(昭和六〇年六月一三日 保険発第六六号・庁保険発第二二号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf
『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf
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◯備考1:
>私(妻)→社会保険、所得300万円。
「健康保険の被扶養者の資格審査(認定)」は、「(税法上の)所得の金額」【ではなく】「収入の金額」で行われます。
※「【税法上の】収入と所得の違い」については以下の記事が分かりやすいかと思います。
『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』
https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
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なお、「健康保険の被扶養者の資格審査(認定)」では「退職金」などの「一時的で継続性のない収入」は審査から除外されます。(どのような収入が除外されるかは保険者によって異なります。)
(参考)
【味の素健康保険組合の場合】『被扶養者の認定について>4. 被扶養者の収入基準』
https://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/index.html#3
>収入の算出方法と注意
>(3)退職金【等】の一時的な収入は除きます。
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◯備考2:「出産育児一時金」について
「出産育児一時金」はどの「公的医療保険」に加入していても支給されます。
一方、名称が似ていてよく混同される「出産手当金」は「国保」の場合給付がありません。
「健康保険」に加入している場合でも給付を受けるには条件がありますので保険者に確認が必要です。
いずれにしても、「お子さんの被扶養者の資格」とは無関係です。
(参考)
『出産手当金とは?国保でもらえる?出産育児一時金との違いも解説|amuelle』
https://amuelle.jp/article/50028/
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◯備考3:【税法上の】「扶養控除」の申告について
「税法上の扶養控除」と「健康保険の被扶養者(の制度)」は【まったく別の制度】ですから、判断基準も【まったく違います】。
まず、お子さんを誰の「扶養親族(ふよう・しんぞく)」として申告するかは【お子さんごとに】決めてかまわないことになっています。
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ただし、「扶養控除」による「所得控除(しょとく・こうじょ)」はお子さんが16歳以上でなければ受けられませんので、誰が申告しても「所得税」には【影響しません】。
一方、「個人住民税」については「非課税限度額」に影響しますので、申告の有無によって税額が変わる場合があります。
また、行政上の手続きでも「税法上の扶養親族の有無」が参照されることもあります。
いずれにしても「どの公的医療保険に加入しているか?」とは【無関係】です。
※「税法上の扶養親族」に関しては「審査」はないので、「申請」ではなく「申告」のみでよいことになっています。
(参考)
『質疑応答事例……2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属|国税庁』
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm
『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>……「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、【個人住民税の】「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。……
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『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/kurashi/zeikin/jyuminzei/1001286.html
※「個人住民税の非課税限度額」には地域差がありますのでご注意ください。
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◯備考4:「扶養手当(家族手当)」について
「手当」は「賃金(給与)の一部」ですから、会社ごとに「支給の有無」「支給の条件」が違っています。
ただし、簡単に判断できるように「税法上の扶養親族の有無」や「健康保険の被扶養者の有無」などを【支給の判断基準】にしていること【も】【多い】です。
いずれにしても、「それぞれの会社の独自ルール」ですから個別に確認が必要です。
(参考)
『給料の1割を占める「手当」とは?平均は2万円(更新日:2019年02月03日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/
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任意継続中の被扶養者の追加は認めない、という健康保険組合もあります。
つまり、法令上の決まりがないので、取り扱いが全国一律ではなく、各健康保険組合の財政事情によって異なります。
したがって、こちらで単純に答えを申しあげることはできません。
ご面倒でも、ご自身が任意継続した健康保険組合に直接お問い合わせ下さい。
一方、協会けんぽ(全国健康保険協会)では、追加は認められるものの、通常の被扶養者追加のときとくらべて要件が厳しくなっていますので、やはり、直接、協会けんぽの支部にお問い合わせ下さい。
なお、いずれの場合にも、出産育児一時金や出産手当金とは、直接の関係はありません。
あくまでも、任意継続中の被扶養者の追加を認めるか否かといった、健康保険組合独自の決まりによります。