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2020/09/25 11:16
前職が今年4月一杯で辞めて今年5月から別の所で働いていて
前職から離職票と雇用保険証が送られた状態で今週の月曜に今働いている場所で雇用保険証を貰いました。
でたまたま今日休みがもらえたので雇用保険証を統一しようと思いハロワに行ってきたのですが雇用保険番号が一緒なので統一しなくて大丈夫とのことでした。
ここで疑問なのですが
もし今働いている所を今月いっぱいで辞めるとなったて失業保険を受給しなければならなくなった場合、どうなんでしょうか?
1、送り付けられた離職票と今回辞めた所の離職票を出せばいいのか?
2、失業保険の時効が1年と聞いたことがあるので前職の離職票が
半年過ぎた状態ならどうなのか?
3、前職の離職票がない状態での退職はどうなのか?
はじめに、雇用保険被保険者証に記載されている雇用保険番号(被保険者番号)は、原則一人にひとつ割り当てられているものなのですが、退職から7年以上経った場合(雇用保険に加入していない期間が7年以上の状態)あなたに割り当てられていた雇用保険番号がハローワークのデータから抹消されてしまいます。
つまり、退職から7年経ってない時期に再就職した場合は、同じ番号で退職したら「雇用保険被保険者資格喪失届」・再就職したら「雇用保険被保険者資格取得届」の申請を事業者が行います。
>1、送り付けられた離職票と今回辞めた所の離職票を出せばいいのか?
前職と今働いている職場の離職票を合算して12か月以上の雇用保険に加入していれば失業給付の申請を受け付けてもらえます。
>2、失業保険の時効が1年と聞いたことがあるので前職の離職票が
半年過ぎた状態ならどうなのか?
1年ではありません。
雇用保険の給付金は、2年の時効の期間内であれば、支給申請が可能です。
>3、前職の離職票がない状態での退職はどうなのか?
雇用保険に12か月以上加入していれば失業給付の申請を受け付けてもらえます。
また、離職票を紛失した場合には、再発行することが可能です。
再発行には、ハローワーク、退職した会社もしくは政府の総合窓口「e-Gov(インターネットでの申請)」への申請が必要です。
ハローワーク、「e-Gov」での申請には、「雇用保険被保険者離職票再交付申請書」を用意しましょう。
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2020/09/25 13:02
ありがとうございます