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締切済み

失業保険と内職

2020/09/25 12:34

失業保険の申し込みをして、給付制限期間中の内職について質問です。

退職してから、内職(添削)の仕事をしています。
ハローワークの方に、「失業手当もらえるかも」といわれ、失業保険の申し込みをすることになりました。
内職の状況としては、
・仕事がない日もあれば、日によって答案用紙1枚の添削、8枚の添削などを行う。
・基本的に答案が配信されるのは、毎日。
・配信された答案はその日に返送しなければいけないわけではなく、
期限までに返送すればよいため、作業を行う日は自分で決めている。
・作業時間は10分~3時間(日や添削答案の枚数によって異なる)

そこで質問が2点あります。
(1)内職(1日1~3時間)を週4日以上日行っている場合、
それは就職と見なされるのでしょうか。
(2)内職だとしても、長期でおこなおうとしているものは就職と見なされ、
失業手当を給付していただけないのでしょうか。

回答 (2件中 1~2件目)

2020/09/25 14:55
回答No.2

>待機期間についてですが、連続ではありませんが、通算して7日間は作業をしないようにしていました。
(自分で作業する日は決められるので)
その場合は、失業状態とはならないのでしょうか。

申請をして受給資格の決定から7日間は失業の状態である必要があります。これを「待期期間」といいます。
つまり、受給資格が決定した日(離職票の提出をした日)から7日間を「待機期間」といいます。
この期間中に働くとその翌日から7日間、待機期間がやり直しとなります。かなりの確率でバレます。
申告なしで働いたことが分かった場合は不正受給となり、失業手当がもらえなくなりますので注意しましょう。

お礼

2020/09/25 16:11

不正受給は絶対にしたくないので、
減額となったとしても申告はきちんとするつもりです。

ふと意識せずに作業をしてしまった日があったので、それ以降しないようにして、通算して7日は作業をしていません。

ご回答ありがとうございます。

質問者

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質問する
2020/09/25 13:00
回答No.1

失業保険の手続きをし、受給資格が決定した日から7日間の待期期間は、雇用形態を問わず働くことができないため、アルバイトも不可となっています。
この期間は、失業の状態でなければなりません。 この期間にアルバイトをした場合は、待期期間が延長になってしまいます。

まず、失業手当を受給するには、失業の認定を受ける必要があります。
失業の認定とは、失業していることの確認です。
自己都合退職の場合は離職後最初に自宅最寄りのハローワークへ訪れた日から7日間の待機期間があり、さらに約3か月間、失業手当は全く支給されません。
この失業手当が全く支給されない期間を「給付制限期間」と言います。

3か月間も全く収入がないのは困るという方も多いでしょう。

しかし、給付制限期間中に限っては、失業の認定がありません。

よって、内職収入などがあっても、失業手当は減額調整されないということです。

なお、令和2年10月1日以降は給付制限期間が2か月に短縮されます。

懲戒解雇などの場合は現行とおり3か月となります。

補足

2020/09/25 13:58

わかりやすいご回答ありがとうございます。
度々申し訳ないのですが、質問です。

待機期間についてですが、連続ではありませんが、通算して7日間は作業をしないようにしていました。
(自分で作業する日は決められるので)
その場合は、失業状態とはならないのでしょうか。

質問者

お礼をおくりました

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