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2020/10/13 19:20
失業手当(失業給付金)ですが、被保険者期間によって受給期間が決まりますよね。
この加入期間って退職した時点で切れると思っていたんですが、いろいろなサイトで失業手当を受給しなければ加算されるという話があります。
例えばA社で一年働いて退職し、3ヶ月の無職期間があっても失業手当をもらわずB社に再就職して一年働けば、加入期間は2年になるんだとか。
なので、すぐに就職できるような若い人とかは軽々しく失業手当をもらわない方が良いという意見もあるようです。
ところでこの加入期間が途切れるタイミングっていつなんでしょうか?
失業手当を申請した瞬間?
それとも失業手当をもらった時?
例えば自己都合退職の場合は申請してから失業手当をもらえるまで、7日+3ヶ月かかりますが、申請した時点で加入期間は切れているのか?
それとも7日+3ヶ月経つまでに再就職してしまえば加入期間は継続されるのか?
会社都合の場合はもっとシビアで7日+1ヶ月ですが、要は初回の失業手当をもらう前に再就職してしまえば加入期間は継続されるんでしょうか?
どのタイミングで加入期間が切れるのでしょう?
補充:被保険者期間通算は離職(=被保険者資格喪失)と再就職(=被保険者資格取得)が1年未満であれば通算可能です。
被保険者資格を5年以上通算できると離職者開業助成制度を適用可能になるなど単に受給日数増以上の特典がある場合も。
後、失業給付の被保険者期間と教育訓練給付の被保険者期間は別です。初回3年以上2回目から5年以上の規定はそれぞれ教育訓練を開始した日に期間を切りますから注意が必要です。
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失業給付を受けられる場合でも、待期と支給停止(執行開始後)の間に再就職した場合、再就職手当を受け取り被保険者期間をリセットしてしまう方法(普通はこちらを適用)と、再就職手当も受給しないで被保険者期間通算を選択する方法があります。
通算を選択しても受給資格そのものは受給期限満了迄保存される為に支給停止執行されている場合はどちらも選べるように再就職手当を受けないのもある意味有効です。
で、再度離職した時点で「新たな受給資格を得ている」ならば元の失業給付を受ける権利は失権となり此処で被保険者期間通算による再審査を行います。会社都合による6ヶ月離職の場合が該当します。
もし自己都合で離職したのであれば、元の失業給付を受ける権利は復活します。待期と支給停止を執行された後なら即日給付を開始します。この場合再離職の離職票は再度再就職した際に受給基礎期間や被保険者期間として算入されます。
誤字訂正
誤:非保険者
正:被保険者
>ところでこの加入期間が途切れるタイミングっていつなんでしょうか?
退職日の翌日。
>例えばA社で一年働いて退職し、3ヶ月の無職期間があっても失業手当をもらわずB社に再就職して一年働けば、加入期間は2年になるんだとか。
雇用保険の受給しないで
退職の翌日から1年以内に非保険者になれば
被保険者期間は合算されます。単位は月なので
24月です。
月とは
雇用保険に加入して保険料を支払う労働を一か月に11日以上すれば
一月です。
加入期間は離職日から逆算するので
半端がでますが離職日から逆算して
入社月が15日未満ならゼロ月、15日から29日までは0,5月です。
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補足
2020/10/14 15:08
すみません。
ちょっと難しくて細かいところは理解できないんですが、失業手当を受け取った後も支給停止までの間に再就職できれば、再就職手当を受け取らずに被保険者期間を加算することができるという認識で良いでしょうか?
となると、早く再就職できそうな人でも、とりあえず失業手当の申請はしておいて損はないということでしょうか?