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高額療養費制度の家族合算・多数該当について質問です

2020/10/16 17:27

高額療養費制度の家族合算・多数該当について質問です。

家族合算と多数該当、併用できるものなのでしょうか。どちらが得等あるのでしょうか。

理解不足の質問でしたらご容赦ください。
どなたかご教授いただけましたら、幸いです。

みんなが選んだベストアンサー

2020/10/16 22:24
回答No.1

結論から先に言いますと、併用可能です。損得の差はありません。
なお、家族合算ではなく、世帯合算といいます。
同一の公的医療保険に加入する者同士を合算対象にできます。
〇〇健康保険組合の被保険者・被扶養者を合算、〇〇国民健康保険の被保険者(この場合は世帯員各々が被保険者)を合算‥‥というようなイメージになります。
さらには、介護保険に係る費用も合算できます(70歳以上)。

多数該当については、毎月毎月、その直近1年間の範囲を対象に判断してゆきます。
同一世帯(前述のように同一の公的医療保険に加入する者)について直近12か月間(当月を含める)で既に3回以上高額医療費の支給を受けている場合に、当月より先の月以降の医療費自己負担上限額が下がり、4回目から多数該当のしくみが適用されます。
ただし、途中で加入するものが変わったときは、リセットされます。
なお、そのしくみ(自己負担上限額や限度額適用証など)については健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)でも国民健康保険でも、基本的に共通です。

直近12か月間をどうとらえるのかといった考え方や、合算のルールがかなり複雑で、また、70歳以上を境にしくみも変わるため、非常に難解な面があります。
専門職でも頭を抱える面がありますから、あなたがご自分を理解不足だと責めることはありません。
お手数をおかけしますが、ご面倒でも下記のURLを参考にして詳細を把握していただくことを強くおすすめします。

〇 高額療養費制度の適用ルール(共通)[わかりやすい]
https://ganclass.jp/support/medical-cost/rule.php

〇 高額医療費制度の詳細(協会けんぽの例)[やや難解]
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31709/1945-268/
 

お礼

2020/10/26 10:45

大変分かりやすいご回答をありがとうございます。URLも貼っていただきまして感謝しております。あたたかいお言葉をいただき、さらに勉強が頑張れそうです。自分のお金のことを知らなさすぎるなと、家族の為にも勉強したいという想いです。またokwebに挙げさせていただく際は、どうかよろしくお願い致します。

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