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締切済み
社会保険料控除について
2020/10/23 17:36
会社の事務をしておりますが、8月21日取得の年月日の方の社会保険料を控除し忘れてしまいました。(9月支払)
当社の給料支払いは20日締めの月末払いです。
年末まであと2か月というところで未徴収分という事で年末に還付された分から徴収すればと社長が言っているのですが、
そういう手続きでも大丈夫でしょうか。
所得税の関係など計算しなおしたりややこしくなりそうなのですが、よい処理の方法を教えていただけたらと思います。
回答 (2件中 1~2件目)
年末調整で給料引き去り未処理分の差し引きは可能ですが、事前に通知は必要です。
引き去りが翌年の1月再調整での引き去りならば翌年の社会保険料控除で落とします。
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お礼
2020/11/10 01:03
ありがとうございます。通知をした上で翌年の1月引き去りでも可能と言うことですね。該当者と良く話した上で処理したいと思います。