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締切済み

社会保険料控除について

2020/10/23 17:36

会社の事務をしておりますが、8月21日取得の年月日の方の社会保険料を控除し忘れてしまいました。(9月支払)
当社の給料支払いは20日締めの月末払いです。
年末まであと2か月というところで未徴収分という事で年末に還付された分から徴収すればと社長が言っているのですが、
そういう手続きでも大丈夫でしょうか。
所得税の関係など計算しなおしたりややこしくなりそうなのですが、よい処理の方法を教えていただけたらと思います。

回答 (2件中 1~2件目)

2020/11/09 20:41
回答No.2

年末調整で給料引き去り未処理分の差し引きは可能ですが、事前に通知は必要です。
引き去りが翌年の1月再調整での引き去りならば翌年の社会保険料控除で落とします。

お礼

2020/11/10 01:03

ありがとうございます。通知をした上で翌年の1月引き去りでも可能と言うことですね。該当者と良く話した上で処理したいと思います。

質問者

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質問する
2020/10/26 12:32
回答No.1

》そういう手続きでも大丈夫でしょうか。

その徴収した社会保険料を控除額に含めて年末調整をしたのなら税務上は問題ありません。
ただ従業員には事情を説明して12月で徴収する事を承諾して貰う必要があるでしょうね。
また分割で給与天引の話があった場合には会社のミスですから、柔軟な対応も致し方ありません。
その時は実際に徴収した月で控除額に含めて源泉税の計算をしないといけません。
社会保険料控除の金額は、実際に支払った金額又は給与や公的年金等から差し引かれた金額となっていますので、未徴収分は控除対象額に含める事が出来ません。

お礼をおくりました

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