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GoToトラベル支援額&取消料対応費用の経理処理

2021/06/07 12:17

GoToトラベルに参画している旅行事業者です。
以下の処理&理解で間違っていないかどなたか教えて頂ければ幸いです。

①GoToトラベル支援額
国のGoToトラベル事業が実施されていた時期に弊社では数本GoToトラベル対象のツアーを実施しました。
その際の仕訳は以下のようにしています。
例)1万円のパックツアー【実質支払額6500円、支援額3500円】

■ツアー販売時
現金等/売上=6500/6500
未収金/売上=3500/3500
■支援額が国から弊社に振り込まれた時
預金/未収金=3500/3500

*上記のように、「支援額」は”消費税・事業税の課税対象の売上”として処理

②GoToトラベル取消料対応費用&取消料対応事務費用
国のGoToトラベル事業対象のツアーが、緊急事態宣言の影響で、弊社では2本キャンセルになりました。その際、GoToトラベル事業から「取消料対応費用&取消料対応事務費用」というものが設定されました。

その際の仕訳は以下のようにしています。

■ツアーキャンセル時
企画仕入/現金等=ホテル等に支払ったキャンセル料

■取消料対応費用&取消料対応事務費用が国から弊社に振り込まれた時
預金/雑収入=実費/実費

*上記のように、「取消料対応費用&取消料対応事務費用」は”消費税は非課税・事業税は課税対象の雑収入”として処理

このような経理処理で合っているのか、GoToトラベル事業事務局に問い合わせましたが答えを頂けなくてこちらで質問させて頂きました。
備考:GoToトラベル事務局のHPのQ&Aには、「取消料対応費用&取消料対応事務費用」は”消費税は非課税”」という点だけは明記されています。

何卒宜しくお願い致します。

※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2021/06/23 22:56
回答No.1

支払取消料には仮払消費税が含まれます。が、受取補償は損害保険金と同じ扱いだから非課税取引になります。
旅行催行時は旅行代金を前受又はカード·割賦の場合売掛金として処理し、助成金を未収金処理するのは正当ですし、当然課税売上高に全額該当します。
中止の際に仕入先へは課税取引のまま補償を支払い、政府に中止に伴う保険金を請求すると考えれば解りやすいかと。

お礼

2021/06/25 11:22

回答をして下さり誠に有難うございます。
なかなか類似の質問&回答がネット上にはなく、今回初めてこのような投稿をさせて頂いておりました。

弊社はカード・割賦の取り扱いはなくすべて現金か銀行振込で対応しているので、その箇所だけ読み替えたうえで、おっしゃっている内容、理解いたしました。

全体で「課税関連の理解と処理は間違っていない」と受け止めております。

どうも有難うございました。
助かりました。

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