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区民税って払うの無視すると利息がきますか?踏み倒せ

2020/02/26 12:52

区民税って払うの無視すると利息がきますか?踏み倒せますか?

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/02/26 14:20
回答No.8

自己破産などをしても、税金は除外されます。
つまり、自己破産などしても、税金の滞納は付いてきます。


住民税(都道府県税/市区町村民税)は、1月1日現在の自治体に納税します。
もし、滞納した場合は、会社員などの給与所得者なら、勤務先へ問い合わせたり、住民登録を見て、追跡をして来るでしょうね。
自営業なら、住民票を確認したり、国保の保険証の発行の自治体を確認したり、郵便を出して転送の有無を見たりして、住んでいる所を追跡してくるでしょう。

住民票に、実際に住んでいないと、場合によっては自治体の職務権限で、住民票を強制抹消します。つまり、住民票の上では、住所不定となりますので、自治体サービスを受けられなくなります。

税金を滞納すると、差し押さえのための、不動産・動産の調査もします。
動産とは、預貯金・美術品・現金・車など、不動産以外の「持ち運び」などが出来るものです。
動産で1番簡単に差し押さえいるには、預貯金での金融機関・生命保険・株などです。(車も、差し押さえの対象に入る)
これらの預貯金を、口座名義の残高などの照会を出して、口座残高などから差し押さえをします。(金融機関・生命保険・株では、下記に説明の様に、税務関係からの照会を拒否が出来ない)


自治体の税務担当や、税務署の職員は、差し押さえなどの強制捜査の権限を持っています。
税務関係の職員の強制捜査は、裁判所の許可は不要です。
裁判所の許可は不要ということは、警察などの刑事事件の捜査は裁判所の許可が必要なので、税務担当職員の強制捜査の権限は非常に強力なのです。
つまり、税務関係の職員の強制捜査は、預貯金の照会すると金融機関などは拒否が出来ないのです。
また、住居・建物内へ強制捜査、いわゆる「マルサ」は、突然に行くので、関係者は強盗・泥棒と思って警察に通報しても、警察官は逆に強制捜査に協力するようになります。
税務職員の操作の作業を妨害すると、税務職員に対する公務妨害として、警察は逮捕するかもしれません。


★ まあ、税金の滞納は、一生付いてきますから、税金の踏み倒しは出来ませんね。
出来ることは、税務担当の職員との対面の相談で、延滞分の利子(闇金・サラ金並みの非常に高い年利14%くらい)を免除をお願いして、本体(元本)の税金の分割などの相談しかないでしょう。
分割納付が決まったら、必ず、実行です。
納税の相談は、電話では絶対にダメです。電話では、税務職員の心象を悪くします。

滞納すると、まじめに納税している一般市町村民からの突き上げがありますから、分割が守れなかったり、心象が悪かったり、市町村長・議会からの滞納状況の問い合わせ内容によっては、税務職員の胸ひとつで差し押さえを、決心・決行します。

お礼

2020/02/26 21:53

ありがとうございます😆

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その他の回答 (11件中 1~5件目)

2020/02/26 16:52
回答No.11

払わなければ利息も加算されます
踏み倒す方法はあります
払わないまま死ねばいいのです
ただしあなたが踏み倒しても遺産相続人に支払い義務が移ります

2020/02/26 16:36
回答No.10

やってみてください。
非常に面白いことがおきます。本人にとっては厄介この上ないですけど(笑)

簡単にまとめると・・・相手はお役所様ですから悪質な場合は本人名義の口座の凍結とか資産の没収もありえます。
保証人がいればそちらに督促が行くかもしれませんね。ご両親とか兄弟とか親族あてに・・・



お役所はカンプとか補助金など役所が支払うときはものすごく時間がかかりますが、徴収する場合はとても迅速で容赦ないです。
もし踏み倒すつもりで何年も放置したら、職に就いた時に給料を差し押さえてでも徴収するかもしれませんね。なにしろ給料から所得税とか色々と税金が差し引かれるわけですから滞納していたら筒抜けです。

2020/02/26 14:45
回答No.9

貴方に現金も預貯金も換価可能な資産も何もなければ踏み倒せますよ。
役所も何年も徴収不可能な未収金を放置しません。
ただ、税金を踏み倒しても良い事は何も有りません。

2020/02/26 13:43
回答No.7

残念ですが、「無視」「踏み倒し」は不可能です。
1.延滞利息について
 法定金利で発生します。
2.踏み倒しについて
 10日~20日(だいたい)毎に「督促状」が郵送されてきます。
 その督促状もハガキや封書ですが、色が変わるところが多いです。
(1)それと並行してあなたの所へ納税課職員が訪問してきます。
(2)(1)と並行してあなたの所有名義の不動産・動産を調べ上げていきます。
(3)区役所は(2)で調べ上げた不動産・動産の「仮差押え申請」を行います。
(4)動産・不動産は無い場合も予測して「給与の仮差押え申請」も行います。
(5)あなたの住居に区役所の職員と裁判所職員が訪問し、実行書を提示し
 差し押さえを実行します。
 若しくは、あなたの努める会社あてにあなたの給与支払い差し止めの命令書が送されます。
 会社は拒否することはできません。
ちなみに夜逃げしたとしても住基ネットや保険証、免許証等はすべて国で管理していますので逃げることは無理だと考えます。

もし、現現時点で区民税を滞納しているのであれば、できるだけ早く督促状を持って区役所の納税課に出向き、「事情と状況」説明し「分割支払い」「一時救済」の方法がないか相談してみて下さい。
国は街金や銀行よりも事務的に処理するので怖いですよ。

2020/02/26 13:17
回答No.6

滞納すれば、督促状が来て、当然払われるまでの間の法定金利も加算される。

この法定金利が、昔に決められているものだからとても高い。
もちろん、払う医師がないと判断されれば、資産や給料の差し押さえに移ることになります。
もちろん、延滞金も含めてです。

お礼をおくりました

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