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締切済み

市民県民税について

2020/09/26 23:24

役所から下記〒が来ました。
あなたの市民税・県民税の税額が変更になりましたのでお知らせします。このたび、あなたの被扶養者となつている方の前年の合計所得金額が、控除がとれる基準額を超えていることが確認されました。これにより、扶養控除及び寡婦控除の控除額が減 少し、税額が変更となつたものです。基準額等については下記の参考表をご参照下さい。 

一般扶養控除は都会に出ている子供が一人います。
一日4時~5時間、週休二日?でアルバイトをしています。
私はアパート代と若干の仕送りをしています。
これが38万を超えていたからでしょうか?

どうして控除が超えている確認をされたのでしょうか?
年末調整の時に間違っていたというところからでしょうか?
3期4期分は訂正された納付書で納付予定でございます。

ご教示いただきたく存じます。

その他の回答 (12件中 6~10件目)

2020/09/28 21:50
回答No.6

【fukemaさんの勤務先の会社】が行う「年末調整」について補足です。

---
年末調整の時期になると『給与所得者の扶養控除等申告書』などを会社に(再)提出しますが、【提出時点では親族の合計所得金額がはっきりしない】というケースがよくあります。

というよりも、本来は「12月31日まで(1年が終わるまで)」待たないとその年の税法上の所得は確定しないので【そもそも年末調整という制度自体に無理がある】のです。

---
ですから、「合計所得金額が48万円を超えるかどうかはっきりしないので提出できない」という場合は、「とりあえず48万円を超えると仮定して扶養親族などは申告しないでおく」のが【無難】です。

そして、年が明けて「合計所得金額が48万円【以下】であることはっきりした」場合は、【別途】「所得税の確定申告」で(国に直接)「扶養親族などを申告する」ことできちんと所得控除が受けられます(所得税が精算されます)。

(参考)

『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
>[提出時期]
>その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
>なお、当初提出した申告書の記載内容に【異動があった場合】には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
---
『所得税……確定申告|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
>【所得税の】確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
>【源泉徴収された税金】や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。


---
ちなみに、この場合(扶養親族などが増える場合)、会社としては従業員から改めて申告がない限り「年末調整のやり直し」を行う義務はありません。(fukemaさんも報告の義務はありません。)

なお、仮に会社に異動の(訂正の)申告をする場合は(源泉所得税が還付になるので)「翌年の1月末日まで」の期限があります。

(参考)

『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm
>……なお、【年末調整のやり直しをしない】場合には、役員や使用人本人が、【確定申告によって】所得税及び復興特別所得税の還付を受けることができます。……
>……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の【翌年の1月末日以降であっても】行う必要があります。


*****
◯扶養手当(家族手当)について

「扶養手当(家族手当)」の支給条件は会社によって異なりますが、「税法上の扶養親族の有無」や「健康保険の被扶養者の有無」などを【参考】にすることが【多い】です。(そうしておくと「支給すべきかどうか」の判断が簡単だからです。)

ですから、もし勤務先の会社で「扶養手当(家族手当)」の支給がある場合は、支給条件を確認しておくことをお勧めします。

(参考)

『給料の1割を占める「手当」とは?平均は2万円(更新日:2019年02月03日)|All About』
http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/

補足

2020/09/28 23:50

続いてお世話になります。わかりやすくご説明いただき誠にありがとうございます。しかしながら、まだ頭の中で理解できていないところがございます。頓珍漢な質問をしているかもしれませんが付記させてくださいませ。
息子の「給与所得等にかかる市民税・県民税通知書」に基礎33万 所得控除合計33万となっております。課税標準総所得297000円となっております。
所得金額が38万を超えていないということではないのでしょうか???

あと、私の会社では扶養手当ございません。

今年の年末調整は以下ご教示いただいている内容でするとよいですね?
「合計所得金額が48万円を超えるかどうかはっきりしないので提出できない」という場合は、「とりあえず48万円を超えると仮定して扶養親族などは申告しないでおく」のが【無難】です。
そして、年が明けて「合計所得金額が48万円【以下】であることはっきりした」場合は、【別途】「所得税の確定申告」で(国に直接)「扶養親族などを申告する」ことできちんと所得控除が受けられます(所得税が精算されます)。

質問者

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質問する
2020/09/28 19:57
回答No.5

>……息子に確認してみましたら給与収入1277083円 給与所得627083円となっていました。

仮に、息子さんの収入がその給与【のみ】であれば、息子さんの「合計所得金額」は「給与所得の金額」そのままの「627,083円」ということになります。


>……130万は超えていないので社会保険は扶養。税務上は扶養ではなかったということになりますか。

おおむねそういうことになりますが【保険】と【税金】は分けて考えてください。(「保険のルール」については後述します。)

税法上は、おっしゃるとおり扶養ではなかった(正確には、「扶養親族に該当しなかった」ということになります。)

(参考)

『所得税……扶養控除|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
>扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件の【すべて】に当てはまる人です。
>(3) 年間の合計所得金額が【48万円】以下(令和元年分以前は【38万円】以下)であること。


>……今年の年調のときのことも扶養について相談するとよいですね?

はい、そうしてください。

---
ちなみに、今回のような「市町村が行う税務調査」は【よくあるケース】です。

ですから、税理士が関与した申告でこういう初歩的なミス(親族の所得の確認漏れ)が起こるのはちょっと意外でした。

※ためしに「扶養控除 是正」のようなワードで検索してみてください。たくさんの関連記事が見つかるはずです。

---
なお、「扶養控除等の申告のミス」は、今回のように「市町村の調査」によって発見されるケースが多いですが、当然「国の調査」で発見されることもあります。

たとえば、fukemaさんだけでなく、お子さん自身も「所得税の確定申告」をしていれば、国(≒国税庁)のデータベース上で簡単にチェックできます。

ただ、日本の場合は「会社員」や「パートタイマー」など「確定申告しなくてよい人」が多いので、必然的に市町村の調査で発見されるケースが多くなります。

---
「確定申告しなくてよい人」の場合は、「市町村→税務署→勤務先の会社」という流れで【国から】確認が来ます。

この場合、「会社」が従業員に確認の上「年末調整のやり直し」をして【源泉所得税の不足分】を従業員の給与から徴収して国に納めることになります。(「住民税」については今回のように市町村が是正処理します。)

---
ちなみに、「fukemaさんの勤務先の会社」も【原則として】「年末調整のやり直し」はしなければなりません。(腑に落ちないかもしれませんが「源泉所得税」のルール上はそうなっています。)

ただ、fukemaさんが「修正申告」するなら最終的に「国の税収」の過不足はなくなるので「原則どおりではない柔軟な対応(≒会社は年末調整をやり直さなくてよいという対応)」がなされる可能性【も】高いです。

このあたりは「国(≒税務署)の判断次第」ではっきりしたことが言えませんので【修正申告する前に】勤務先にも報告しておいたほうが【無難】です。(税理士さんなら当然知っていることなので相談してください。)

いずれにしても、「fukemaさんが納めるべき所得税」の総額自体は変わりません。あくまでも「税法上(所得税法上)の処理の仕方」の話です。

(参考)

『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm
>……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。
『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』
http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html


>……変更前年税額527100円→変更後586100円

住民税の場合、扶養控除33万円・寡婦控除26万円なので、減額される「所得控除額(しょとく・こうじょ)」の合計額は「59万円」です。

住民税の「所得割」の税率が「10%」ですから、「59万円×10%=59,000円」で特におかしなところはないですね。

※「所得控除」は14種類ありますが、「所得税」と「住民税」で金額が異なるものがあります。

(参考)

『所得控除とは?14種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2018年12月10日)|All About』
https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/


>給与特別徴収額は変更前・変更後はかわりなし。普通徴収税額変更前243,800円 変更後302,800円という案内が来ました。

「特別徴収」と「普通徴収」は「住民税の徴収方法の違い」でしかないので「税の総額」そのものは変わりません。

とはいえ、役所(の職員さん)も間違うことはあるので、自分でもチェック(検算)しておくべきものではあります。

ちなみに、住民税は「すべて特別徴収(給与から差引き)にする」ことも可能なので、希望する場合は税理士さんに依頼してください。(「所得税の確定申告書」で選択するだけです。)

もちろん、給与からの徴収額が増えるので、勤務先には「給与以外の所得がある」ことは分かってしまいますのでその点は注意してください。

(参考)

『個人住民税は特別徴収で納めましょう|地方税共同機構(全国地方税務協議会)』
http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html
※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いです。
---
『所得税(確定申告書等作成コーナー)>手順6 住民税に関する事項を記入する|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order6/3-6_01.htm
>給与・公的年金等に係る所得【以外の】所得に係る住民税の徴収方法の選択



*****
◯健康保険の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度について

「公的医療保険」のうち「健康保険」と「共済組合」には「被扶養者」の制度があります。

「被扶養者」の制度をざっくり一言で言うと「自分の家族を【保険料タダで】加入させてもらえる制度」ということになります。

もちろん、「保険料タダ」なので「家族なら誰でも」というわけにはいかず、「保険を運営する団体」の【審査】を受ける必要があります。

そして、審査に通った後も「原則として年に1回」再審査(資格の再確認)が行われて、再審査が通らなけれ脱退しなければなりません。

---
この「被扶養者の資格」の審査基準(認定基準)は「保険を運営する団体」【ごとに】微妙に(場合によっては大きく)違っています。

ですから、「自分が加入している健康保険(共済組合)の運営団体」のルールを確認しておくことが大切です。

ちなみに、ネットの情報の多くは「全国健康保険協会」という団体が運営している健康保険(通称「協会けんぽ」)の審査基準です。

「全国健康保険協会」以外の団体には「◯◯健康保険組合」「◯◯共済組合」があります。

たいていの団体はWebサイトも立ち上げているので、そこで審査基準を確認できる場合が多いでしょう。

なお、団体への各種届け出は「勤務先の会社経由」になるものがほとんどなので、通常は「会社の保険担当の部署」に確認してもわかります。

---
「運営団体【ごとに】微妙に(場合によっては大きく)違っている」としましたが、国(≒厚生労働省)から「審査基準の目安」が示されているので、その目安から逸脱する団体はありません。

たとえば、「原則として年収130万円未満」という【目安】が示されているので、そこはどの団体も横並びです。

(参考)

『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』
http://diamond.jp/articles/-/20025
>[70年代までの収入基準は健保組合が独自に決めていた]
---
『同じ社保だけど、中身がちょっと違う「協会けんぽ」と「組合健保」[2018/5/16]|シニアガイド』
https://seniorguide.jp/article/1001945.html
---
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html
『事業主・加入者のみなさまへ「令和2年度被扶養者資格再確認について」」|協会けんぽ』
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/info20721/

2020/09/27 05:39
回答No.4

不要かもしれませんが、念のためもう一点補足しておきます。(最初回答で解決していれば読まなくても大丈夫です。)

---
「税理士さんが確定申告されています」という一文があったので、勝手に「fukemaさん自身には給与所得が【ない】」と解釈してしまいましたが、「給与所得【も】ある」場合について補足しておきます。

「給与所得【も】ある」場合は、(お子さんだけでなく)fukemaさん自身【も】職場で「年末調整」を受けるわけですが、【別途「所得税の確定申告」をするならば】、やはり年末調整はあまり気にしなくて大丈夫です。

---
つまり、【仮に】、fukemaさんの勤務先の会社が行う「年末調整」に間違いがあったとしても、税理士が「所得税の確定申告」を【正しく】行っていれば問題ないということです。

別の言い方をすれば、「税理士が(給与所得の)年末調整の間違いを発見し、訂正したうえで申告書を作成すれば問題ない」となります。

もちろん、年末調整にも間違いがないのが一番なので、(給与所得【も】ある場合は)事前に税理士さんに相談しておくことをお勧めします。

お礼

2020/09/28 16:37

続いてお世話になります。
結局私のほうは市民税・県民税額変更納税通知書として変更前年税額527100円→変更後586100円、給与特別徴収額は変更前・変更後はかわりなし。普通徴収税額変更前 243,800円 変更後302,800円という案内が来ました。 

質問者

補足

2020/09/28 16:33

何度もお詳しい内容ありがとうございます。
私は会社の年末調整と個人で不動産収入があります。
会社の年末調整で扶養一人としていました。
息子に確認してみましたら給与収入1277083円 給与所得627083円となっていました。
息子の収入は130万は超えていないので社会保険は扶養。税務上は扶養ではなかったということになりますか。
とりあえず、税理士さんに今回の件報告、修正申告をお願いして、今年の年調のときのことも扶養について相談するとよいですね?

質問者
2020/09/27 05:03
回答No.3

一点補足です。

---
所得税の「修正申告」をすると(「所得税の確定申告」と同じように)国(≒税務署)から地方公共団体に【申告書のデータ】が送信されます。

通常は、この段階で「住民税額の変更」が行われるわけですが、今回はすでに「市町村の役所」の独自調査で「申告の間違い」が発見され変更が済んでいますので、改めて市町村から通知が来ることはありません。

---
もちろん、国から送られてきた「修正申告書のデータ」と「市町村が保有しているデータ」に相違があれば、改めて「住民税額の変更」が行われ、その通知が届くことになります。

(参考)

『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q08
>【所得税……の確定申告書】を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。


---
ちなみに、前回の回答でも触れましたが、【一部の従業員】については国(≒税務署)に『給与所得の源泉徴収票』が提出されます。

しかし、この『給与所得の源泉徴収票』の【データ】が(申告書と同じように)地方公共団体に送信されることは【ありません】。

理由は単純で、「事業主(≒雇い主)」から『給与支払報告書』が市町村に提出されるため、別途国からデータを受け取る必要がないからです。

(参考)

『個人住民税は特別徴収で納めましょう|地方税共同機構(全国地方税務協議会)』
http://www.ltakenshu.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/index.html
※冒頭の「事業主(給与所得者)……」は、「事業主(給与支払者)」の間違いです。

2020/09/27 04:27
回答No.2

※長文です。

>一日4時~5時間、週休二日?でアルバイトをしています。
>私はアパート代と若干の仕送りをしています。
>これが38万を超えていたからでしょうか?

「アパート代と若干の仕送り」は【無関係】です。

市役所からの通知にあるように、お子さんの「合計所得金額」が38万円を超えてしまったことが原因ですが、その合計所得金額に「アパート代と若干の仕送り」は【含めない】ということです。

---
ちなみに、少し専門的な話をすると、この場合の「仕送り」は【(親から子に)贈与された財産】とみなされます。

「贈与された財産」には(所得税や住民税ではなく)【贈与税】がかかります。

ただし、「生活費」などのために贈与された財産は原則非課税なので、一般的な仕送りなら贈与税のことを考える必要はありません。(※質問とは関係がないので、ここではこれ以上詳しくは触れません。)

(参考)

『贈与税……贈与税がかからない場合|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm


>どうして控除が超えている確認をされたのでしょうか?

「控除が超えている……」ではなく「合計所得金額が(38万円を)超えている……」ですね?

では、「どうして(お子さんの)合計所得金額が(38万円を)超えているかどうかの確認をされたのか?」というと「超えていると(子の親が)扶養控除や寡婦控除を受けられないから」であり「受けられないのに(間違って)申告してしまっている人がいるから」です。

ようは、いわゆる「税務調査」が行われたということで、「国税局」や「税務署」など【国の役所】だけでなく、【市町村の役所】も「税務調査」を行っています。

---
なお、調査方法そのものは実に単純で、【お子さんが勤めている会社が】【お子さんが住んでいる市町村の役所に】【給与支払報告書】というものを提出しているので、それを見れば簡単にお子さんの所得の確認(調査)ができます。

---
この『給与支払報告書』の中身自体は『給与所得の源泉徴収票』と同じです。

ただし、『給与所得の源泉徴収票』は【一部の従業員】の分だけが【国(≒税務署)】に提出されるのに対して、『給与支払報告書』は【すべての従業員】の分が【市町村(の役所)】に提出されるという違いがあります。(この仕組みのおかげで、多くの給与所得者は住民税の申告をせずに済んでいます。)

もちろん、「従業員本人」には必ず『給与所得の源泉徴収票』が交付されます。

「なぜ、そういう違いがあるのか?」についてはさらに長くなるので割愛しますが、ようは【国税】である「所得税」と【地方税】である「住民税(市県民税)」では「ルールを作るための法律」そのものが違うからです。

※ちなみに、「税務署」は「国税」のみを取り扱う【国の役所】ですから、間違って「住民税」などの「地方税」の相談をしないようにご注意ください。

(参考)

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm
>「給与所得の源泉徴収票」は、【給与等を支払った全ての方】について作成し交付することとされていますが、【税務署】に提出するものは、次のものに【限られています】。
>[3 提出時期等]
>……また、【市区町村へ提出する「給与支払報告書」】は、税務署への「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と【異なり】、【全ての受給者の給与支払報告書】を、受給者のその年の翌年の1月1日現在の住所地の【市区町村に提出します】。
---
『源泉徴収票とは別物!給与支払報告書のすべて|オフィスステーション 年末調整』
https://www.officestation.jp/nencho/article/580/
---
【町田市の案内】『個人住民税の申告について』
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html
>次の方は原則申告の必要はありません
>4.給与収入のみで勤務先から【給与支払報告書】が市民税課に提出されている方


>年末調整の時に間違っていたというところからでしょうか?

「お子さんの勤務先の会社」が行う「年末調整」は【無関係】です。

※「年末調整」は「(給与から徴収した)源泉所得税の過不足の精算手続き」のことですが、「年末調整をしても・しなくても」「年末調整が正しくても・間違っていても」、つまり「源泉所得税の過不足精算が間違っていても」【合計所得金額】自体には影響が【ありません】。



*****
他の方の回答に「補足」がありましたので、一応そちらにも回答しておきます。

>息子の住民票を移していませんでしたが、給料情報は行くのですか?

はい、『給与支払報告書』は【住民票とは関係なく】「従業員が1月1日に住んでいた市町村(の役所)」に提出しなければならないことになっています。

もちろん、「事業主(≒雇い主)」が間違って「従業員が(実際には住んでいないのに)住民登録している市町村」に提出してしまうことはあります。

(参考)

『給与支払報告書の提出先は現住所|TabisLand』
https://www.tabisland.ne.jp/column/2018/0116_2.html


>昨年年末調整の時に103万越えているかどうか微妙かもしれないという話しをしていた記憶があります。

本来、「収入の金額」と「所得の金額」は【別物】ですが、【給与に限れば】「給与の収入金額」と「給与の所得金額」は【連動】します。

具体的には……

・給与の収入金額【103万円】=給与所得の金額【38万円】(令和2年からは48万円)

です。

(参考)

『「収入」と「所得」の違いは何ですか?|北区』
http://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zekin/shotoku.html
『所得税……給与所得控除|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に自動計算フォームがあります


>今年の年末調整の申告書類記入の際に気をつけないといけないということでしょうか?

前述の通り、「年末調整」によって「合計所得金額」が変わることは【ありません】ので特に気をつけるべきこともありません。

ちなみに、「年末調整の申告書類記入」で変わるのは(「所得金額」ではなく)「課税所得(かぜい・しょとく)=課税される所得金額」です。

※この「所得と課税所得の違い」についてもっと詳しく知りたい場合は以下の記事が参考になります。(頁の一番最後の図を参照)

『収入と所得は何が違うの?(更新日:2020年06月23日)|All About』
https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/


>私の所得税も修正申告しないといけないでしょうか?

はい、お子さんの「合計所得金額」が38万円を超えているのが間違いなければ(国税である所得税の)修正申告が必要です。

ちなみに、「市町村」からも「国(≒税務署)」に連絡が行くはずですが、「国税」は【自主申告】が原則なので、国が(納税者に代わって)修正してくれることは【ありません】。

(参考)

『所得税……確定申告を間違えたとき|国税庁』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm


>税理士さんが確定申告されていますのでこの案内のことを報告しないといけないでしょうか?

いえ、fukemaさん自身で修正申告できるなら必ずしも報告する必要はありませんが、今後も付き合いが続くなら速やかに報告すべきでしょう。


>その際、息子が昨年末にアルバイト先からもらった源泉徴収表が必要になりますでしょうか?

いえ、「お子さんの合計所得金額が38万円を超えている」ことが【確実】なら不要です。

とはいえ、税理士さんとしては「税理士としての責任」がありますから「自分の目で『給与所得の源泉徴収票』を確認したい」と思うかもしれません。

---
なお、もし税理士さんに渡す場合は「原本」ではなく「コピー」にしてください。(「原本」は本人が保管しておくべきものです。)

ちなみに、本人(この場合はお子さん)が「所得税の確定申告」をする場合でも『給与所得の源泉徴収票』の添付は【不要】になりました。

(参考)

『[PDF]源泉徴収票等の添付が不要となりました|国税庁』
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0019003-121_01.pdf

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