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締切済み

社会保険(共済)の任意継続と扶養手続きについて

2020/05/09 23:01

親が退職し、無職になるため、子の共済の扶養手続きを申請しました。ところが、昨今のコロナの影響で、1ヶ月以上認定の可否が分かりません。
一方、親の任意継続(子とは別の共済)の期限が来てしまったため、手続きを進めました。この場合、扶養手続きが認定されたときに遡って任意継続の負担を払い戻ししてもらえないのでしょうか。

※失業手当はありません。
※保険の空白期間を避けるため任意継続はやむなしでした。
※親の共済はコロナの影響を考慮してくれませんでした。

回答 (1件中 1~1件目)

2020/05/10 12:13
回答No.1

どこの共済組合なのかわからないのでいくつか調べてみたところ,任意継続の資格が喪失するのは「任意継続組合員でなくなることを申し出た場合に、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき」であるようです。そうすると資格喪失するまでの保険料を還付する理由はないですね。

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