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締切済み

健康保険

2020/10/05 07:24

健康保険の被扶養者になるために、前職の退職証明書と所得証明書を提出するのですが内容の確認(退職日や退職理由、所得金額など)は前の会社や市役所などに確認はあるのでしょうか?

回答 (3件中 1~3件目)

ご質問、拝読致しました。
現在は仕事をお辞めになられて、扶養に入られるということ
ですね。
前職の退職証明書や所得証明書を提出して下さい、と言われる
ということは、お相手の会社さんは、しっかりされているのだな、
という印象を受けました。

結論からお伝えしますと、前職の担当者や役所へ、今のお相手の
会社さんから問合せが入る可能性は低いと思います。

会社でそれらの書類を提出して下さい、というのは、社内で
手続を進めていくにあたり、本当に扶養として申請してよいのか
どうかを、客観的な書類を通して、確認する意味合いが強いから
です。

収入の要件等で言えば、社会保険(健康保険と年金)で扶養に
入れるかどうかは、今後の年収見込が130万円を超えるかどうかで
判断されます。

所得証明まで求められたのは、おそらく税金上の扶養控除の
対象に入れて良いかどうかの確認も兼ねているのではないか、と
思われます。

税金の扶養に関しては、もし年収要件で、扶養から外れていることが
わかった場合は、後から、修正して下さい、という通知が役所から
届く可能性がある点だけは、追記させて頂きます。

以上、ご参考になれば幸いです。

齋藤 岳志(@magnum77)プロフィール

OKWAVEProfessionalをご利用の皆様はじめまして不動産ファイナンシャルプランナーの齋藤岳志(さいとうたけし)と申します。このたびは、当プロフィールをご覧いただきありがとうございます。「お... もっと見る

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質問する
2020/10/05 11:25
回答No.2

> 健康保険の被扶養者になるために、・・・・

国民健康保険(国保)ですか?
社会保険(企業の健康保険)ですか?


● 国民健康保険(国保)ならば、扶養の制度はありませんので、人数分の保険料がかかります。
加入申込先は、住民届けの区市町村役場です。
持って行くものは、本人確認書類と、前職の退職・退職日等が確認が出来る書類等なら何でも。

● 社会保険(企業の健康保険)ならば、扶養で加入届けをしたい勤務先の社会保険の担当経由で、健康保険組合へ申請する。
扶養として認めるかは、下記の様に、健康保険組合ごとに違いますから、ここでは回答が出来ません。
・ 扶養を申請すれば、すぐに認める。
・ 前年1年間(1月~12月)の収入総額、または、所得額で所得額の公的証明(前年の公的証明は4月頃から可能)を提出して、扶養を認める。
・ 扶養を申請の時の1年間(1月~12月)の確定申告を次の年の2月頃にして、その確定申告結果の4月頃に公的証明を提出して、扶養を認める。その公的証明が可能の4月頃までは、他の健康保険(国保しかないが・・)に加入する。

● 社会保険の健康保険組合によっては、毎年6月頃の扶養家族の定期異動確認時に、収入総額・所得額の確認の為、公的証明の提出を求める所もあります。
公的証明の提出は、ほとんどが毎年まったく求めませんが、ある年に突然に求めたり、毎年とか、数年に一度と求めることもあるので、求めるか否かは健康保険組合の考えによります。

● 収入総額、または、所得額で所得額の公的証明とは。
(前年1年間(1月~12月)の公的証明は4月頃から可能)

収入証明する種類には、いろいろありますから、たいていは「課税証明書」を、1月1日に住民票のある区市町村役場に「課税証明書」申請です。(1月1日というのは、税金はこの1月1日の税務署・市区町村役場に納税するため)

もし、収入総額、または、所得額で所得額の公的証明を健康保険組合から求められたら、区市町村役場の「課税証明書」でいいのかを、健康保険組合に確認をしてください。

収入証明書のいろいろな種類の説明サイト
https://www.homes.co.jp/hikkoshi/cont/step/income-certificate/#title_06

2020/10/05 11:02
回答No.1

内容に疑義がない限り,確認をすることはありません。

お礼をおくりました

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