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既に登録してある配偶者の死別、離婚を登録するには

2023/05/26 11:03

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回答 (2件中 1~2件目)

2023/05/26 12:30
回答No.2

ご利用のソフトは「 つくれる家系図」なのでしょうか?
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?

https://fudemame.net/support/support/product/kakeizu3/faq/guidebook.pdf#page=22

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2023/05/26 11:24
回答No.1

>既に登録してある配偶者の死別、離婚を登録するには
えっと。。何のソフトでの話で何が問題になっているのかが、
全く伝わらなかったのですが、
要定的には、
「既に登録してある配偶者の死別、離婚を」なので、
すでに登録されてる物を「登録するには」と、書かれており、
これだけを判断すると、登録済みなので何もしなくていい。
となってしまうかと思います。

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