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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養家族の保険料支払い分は所得控除になりますか)

扶養家族の保険料支払い分は所得控除になりますか

2023/10/15 11:22

このQ&Aのポイント
  • 今年の確定申告で扶養家族の保険料支払い分を所得控除として申請する方法について疑問が出ました。
  • 年金受給後も扶養家族としての条件を満たしているため、親の口座から扶養家族の介護保険料を振り込むことで所得控除として計上できるのか気になっています。
  • 今年4月に扶養家族が65歳になり、年金支給が始まるため、介護保険料の徴収方法が変更される予定です。
※ 以下は、質問の原文です

扶養家族の保険料支払い分は所得控除になりますか

2020/06/17 00:04

今年にはいって、作成した確定申告(2019年度分)では、扶養家族(子)1名のみですが、64歳だったため、国保は親の口座から引き落としとなっており、その額を社会保険料として申告署に記載していました。
今年4月に誕生日がきて、扶養家族が65歳になり、年金支給開始となります。
国保は、これまでどおり、親の口座から引き落とし、となっていますが、介護保険料は年金受給後は、特別徴収になるのですが、現在手続き中のため普通徴収として、納付書が届きました。そこで、まだ先ですが、確定申告の控除について疑問が出ました。
親の口座から、扶養家族の介護保険料の振り込みをすれば、所得控除として計上できるのでしょうか。
年金を受給しても、扶養家族としての条件は満たしています。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2020/06/17 07:52
回答No.1

はい、支払った人の社会保険料控除として計上できます。

タックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q7
には、国民年金や後期高齢者医療制度についての例が記載されていますが、一貫して支払った人が対象との回答です。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2020/06/17 11:51
回答No.2

国民年金の保険料は、別居であっても、同一生計内なら社会保険で控除が可能です。

国民年金の保険料の今年1年分(1月~12月)に支払った「支払い証明書」は、生命保険の保険料の証明書と同じころの11月頃に来ます。
(去年1年間に支払った保険料の証明書は、去年11月頃に来ているはずです)

なお、国民健康保険(国保)の1年分の保険料の証明は来ないとはずなので、もし来ない場合は、住んでいる区市町村へとりに行きましょう。(証明書ではなく、メモみたいな感じの用紙ですが、確定申告の控除の添付の証明書には出来ます)


また、年金を受給している場合は、国民年金の今年1年分(1月~12月)に受給の年金は、来年の1月中旬ころに「源泉徴収票」が来ます。
「源泉徴収票」には、1年間(1月~12月)の受給年金総額や、天引きの税金等が記載されています。

お礼

2020/06/17 16:20

お伺いしたかったのは、親の口座から、扶養家族の介護保険料の振り込みをおこなえば、親の確定申告にその分を計上できて、所得控除となるのか、ということだったのですが。。。

質問者

お礼をおくりました

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