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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:イデコ 満期)

イデコ満期の質問について

2023/10/13 07:31

このQ&Aのポイント
  • 60歳になってイデコ運用が終了した際、投資信託をしていた場合に、1年分を非課税で現金化することは可能か?
  • 非課税で現金化する場合、一度に現金化する必要があるのか?
  • イデコを通して購入した株を保有していても、60歳を超えると課税対象になるのか?
※ 以下は、質問の原文です

イデコ 満期

2021/07/16 11:52

60歳になってイデコ運用が終了した際に、投資信託をしていたら、1年分を現金化して非課税にすることができるのでしょうか?または非課税で現金化にするのであれば1度に現金化にする必要があるのでしょうか?
最後にもし、60歳を超えてもイデコを通して購入した株を保有していたら、課税対象に変わっていくのでしょうか。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

ベストアンサー
2021/07/17 16:50
回答No.2

<補足について>
60歳で受け取る場合も、75歳で受け取る場合も同じです。
年金での受け取りには公的年金等控除、一時金での受け取りには退職所得控除が適用されて、控除額以下なら非課税、控除額を超えたら超過分は公的年金等に係る雑所得、退職所得(超過分の1/2)として課税対象になります。
つまり、イデコを非課税で受け取るうえで考えるべきは、いかに控除額を超えないように受け取るかだけです。ほかの要素を考慮する必要はありません。
退職所得控除、公的年金等控除のルールを把握し、イデコ以外の公的年金や会社の退職金の見込み額、会社の勤続年数なども考慮しなければなりません。どのタイミングでどのように受け取るのが最適かは、人それぞれです。

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その他の回答 (2件中 1~2件目)

2021/07/16 17:24
回答No.1

イデコの現金化=受け取りは、毎年少しづつ受け取る年金方式と一括して受け取る一時金方式のどちらか、あるいは両方(5:5、1:9などそれぞれの割合を選べます)を選択できます。必ずしも一度に現金化する必要はありません。
年金で受け取る場合には公的年金控除が適用され、その他の年金との合計がその人の公的年金控除額以下なら非課税になります。一時金で受け取る場合は退職所得控除が適用され、退職所得控除以下なら非課税です。会社の退職金をもらうタイミング次第で不利になるケースもあり、なかなか複雑で難しい問題みたいです。
60歳以降のイデコの残高が株高などで増えたとしても、それで課税されたりはしません。課税される可能性があるのは受け取り時だけです。

みずほ銀行「一時金?年金?後悔しないiDeCoの受け取り方とは?」
https://www.mizuhobank.co.jp/retail/learn/academy/products/ideco/20210226.html

補足

2021/07/16 18:56

いつもありがとうございます。文面の中に60歳以降のイデコの残高が株高などで増えたとしても、それで課税されたりはしません。課税される可能性があるのは受け取り時だけです。」とありますが、例えば、今後75歳まで残高が株高で増えた場合、75歳で受け取る時には非課税のままなのでしょうか?それとも20%の税率がかかるのでしょうか。お願いします。

質問者

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