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2011/05/21 01:17
こんばんは。自分が所有する土地を利用して農業を始めたいと考えているのですが、その土地は第一種低層住居地域でして、住居以外の建築物は建てることができません。私はビニールハウス(基礎がなく建築物とはみなされないもの)を設置しようと思うのですが、基礎の有無だけではなく、導入する設備等によっても建築物と見なされる場合があるようです。具体的にどのような物はOKなのでしょうか。
現時点では、水耕栽培に用いる設備一式と冷暖房を導入したいと考えています。
担当者は「最終的な計画書を提出してくれないと答えられない」の一点張りで、これでは計画の立てようもありません。場所は神戸市です。
ノウハウをお持ちの方、教えて下さいお願いします!!
場所は神戸市です。
神戸市は特定行政庁ですので
確認申請の権限を有します。
一般論として
建築物として取り扱わない例として
・農業用温室
農業用温室(野菜、花などの栽培)を目的とする温室は建築物とみなさない。
ただし、観賞用又は生産販売施設として
不特定多数の人が利用する温室は除く。
・屋根材をビニールハウスとした施設
取り外しが自由で、永続的室内空間を生み出さない施設は建築物とみなさない。
>最終的な計画書を提出してくれたら審査する」の一点張りで
計画を示さないと審査はできない。
自分で作るわけじゃなから
業者と相談する。
業者はノウハウがあるから
メーカーに相談するのがベスト。
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