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有給を使用して産前休暇をとるのは可能?
2019/12/03 08:08
現在、社会人1年目で妊娠4ヶ月です。
育児休業給付金の取得は雇用年金保険に1年以上。(1ヶ月に11日以上)
とありますが、
わたしはギリギリ足りません。
しかし、なんとしても欲しいのが本音です。
そこで質問なのですが
■雇用年金保険 加入
2019年5月7日加入
しかし、2019年7月に
退職してすぐ転職したのですが
11日以上満たなかったので×
2020年5月に11日以上働けば条件が満たせるのですが、
予定日が5月27日なので、その一週間前まで働くのは現実的ではないです。
ですから、5月1日に勤務してから
GWを超えて、その後有給を使ってから産前休暇を取ることは可能なのでしょうか?
すみません、とても恥ずかしい質問内容なのですが
ご教示いただけると幸いです。
【まとめ】
■育児休業給付金をもらうには1ヶ月足りない。
■その1ヶ月分を1日だけ勤務して、その後有給を消化してから産前休暇をもらう。
■そうすると、育児休業給付金がもらえるのか?
どうぞよろしくお願い致します。
回答 (6件中 6~6件目)
雇用保険の被保険者期間は
離職の日から遡ります。
引用
「被保険者期間」とは、単に雇用保険に加入していた期間ではありません。離職日から過去に遡って1ヶ月ごとに区切っていき、賃金支払日数が「11日以上」ある月を「1ヶ月」とカウントします。もし、資格取得日が2年以内にあると、最後の期間が暦月1ヶ月に満たないことがあります。その場合、最後の中途半端な期間に暦日が15日以上あり、かつ賃金支払日数が11日以上あるなら、「2分の1ヶ月」とカウントします。」
なので
もう一度計算し直してください。
一日足りなくても駄目なので、
間の離職日と再就職して加入した日をきちんとしてください。
2020年5月10日に離職すれば4月11日で1月です。
順に3月11日で2月、2月11日で3月1月11日で4月
12月11日で5月、11月11日で6月と言う形で
7月11日に加入していれば1月、その期間が15日未満はゼロ月、15日以上30日未満は0.5月です
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