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給与がゼロで起業支援・営業活動ができるか
2012/03/20 21:13
起業しようと思っているのですが、私はサラリーマンで副業が禁止されていますが、どうしても自分のイラストレータとしての才能(?)を活かしたく、同棲している彼女(無職)に代表になってもらおうと思っています。色々な理由から彼女一人が社員の合同会社を立ち上げようと考えています。
私は、あくまでも陰でサポートする役なのですが、その肝心の事業というのは、私が画を制作し、商品として販売したり、色々な顧客企業とコラボするようなものとなります。webページでは、私は本名を名乗るわけにはいきませんから、ペンネーム(仮にAとします)で紹介されます。営業活動も、平日は彼女が主体で、土日は私も共に動くことになります、社員ではありませんが。
私は彼女と生計を共にしており、給与はゼロで良いのです。私は社員になって収入を得ると副業がバレてしまう恐れがあるので、あくまでも、無収入で動きたいのです。
会社は、Aという名の私というアーティストをプロデュースする業態となります。この場合、世間から見れば、Aというアーティストにはそれ相応のギャラが支払われると思われますが、実際にはそのようにはしません。このような状況は、合法でしょうか?
つまり、私は顧客に対してはAという名で活動するし、会社の看板となるアーティストとして名を売るのですが、社員でもなく、契約を結んでいるサプライヤでもないという構図になります。このような形態は、会社として、会計上あるいは税法上などの観点から、問題とならないでしょうか? 労務が発生しているのに、それ相応の給与を支払わないというのは、問題にならないでしょうか? 問題になりうるとすれば、どのようなところで問題が生じるでしょうか?
それとも、念のため、「私は会社に対して無償で画を譲り、ボランティアで活動させていただく」という契約を本法人とかわせば良いのでしょうか?
できれば法律などに詳しい方からのご回答をお待ちしております。
宜しくお願いいたします。
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あまり聞いたことがないお話しですが…税務的な問題について検討してみましょう。
質問者さんが仕事をしたうえで、報酬を放棄するといった形になるのだろうと推定しますが、その場合に少々気になるのは法人に対する寄付と認定される可能性があるのではないかということです。
つまり、一般的な商行為であれば、法人は質問者さんの仕事により収入が発生するわけですから、質問者さんに対して相応の対価を支払うべきと考えられます。
それにもかかわらず、報酬を放棄するということは法人は相応の経済的な利益の供与を受けているとされる可能性があるのでは…という考え方です。
そうしますと、次のような考え方が成り立つのではないでしょうか?
質問者さんに対しては相応の報酬が支払われているが、それを質問者さんが個人的に放棄しているということは、この報酬に相当する金額を法人に対して寄付をしたものである。
さて、そこで上記のような認定をされた場合に何が問題になるかと言いますと…
法人側は、質問者さんに対して支払うべき対価を一度支払ったうえで、同額を収入として計上することを求められます。
まぁ、法人側は同額の加算減算なので特段問題はないのかなと思います。
それに対して問題となるのは、もし上記のような取扱をされますと質問者さんには何らかの報酬が発生しており、その報酬に対して課税関係が発生しますが、その報酬は放棄しているので寄付金扱いとなりますが、寄付金控除の対象とはできませんから所得税は課税される…ということです。
法人の社員の方と質問者さんは同族関係者というわけではないようですが、それにより上記のような認定を受ける可能性を否定できる材料にはならないのではないかと思います。
なお、法的には副業禁止を肯定することは困難なのではないかなと思いますが、もし質問者さんが設立しようとされている法人の行う事業が質問者さんの勤務先の持つ知的財産などを侵害するようなことがあれば、お話しは変わってくるのではないかなと思います。
もっとも、上記は現在のお勤め先の事業内容と設立される法人の事業内容が全く別のものであれば、問題は起こり難いとは思います。
いずれにしましても、あまりお勧めはできないような気がします。
以上のようなところで如何でしょうか?
お礼
2012/03/20 23:33
miles3912様
ご回答ありがとうございました。とても分かりやすかったです。
しかしながら、
>一般的な商行為であれば、法人は質問者さんの仕事により収入が発生するわけですから、質問者さんに対して相応の対価を支払うべきと考えられます。
が引っかかるところなのです。つまり、この場合、法人は「不当利得」などに該当してしまうのでしょうか?
(不当利得は、法律上の原因がないのに他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者に対して、その利益を返還する義務を負わせる制度(民法第703条)ですが、私は、“損失を及ぼされた”という意識がないので、不当利得にはならないと思っています。詭弁でしょうか?)
ここの部分以降は、miles3912様のおっしゃるようになるのだと思います。
ここの部分以降で考えますと、私は少額でも良いからギャラを法人から受け取り、確定申告をしなくてはならないということですね。課税されるなら、私はギャラを受け取ります。物凄く少額にして、確定申告をしない手もあると思いますが。今、勤務している本業の会社のほうには、「私はイラストの趣味がこうじて、ギャラを受ける立場だ、それを認めてくれ」と前もって人事に言えば、「本業に支障が無いようにするならOK」と言ってもらえると思います。まーブラックリストに載ってマークされるかもしれませんが。
なお、知的財産などの問題は一切起こり得ないと思います。本業と副業で、あまりにも世界が異なりますし。
あーどうしよーかなー・・・・と、迷ってしまいます。。
ありがとうございました。
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お礼
2012/03/23 11:47
実は弁護士相談しました。
ご回答いただいた通り、「気にしなくて良い」でした。
ホッとしました。
ご回答、ありがとうございました。