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2022/01/06 19:49
今までお給料を常陽銀行で引き落とし出来ていたのですが、転職先での振込み先が常陽銀行ではないため、光熱費の引き落としや、家賃の引き落とし等々、一度別の銀行から引き出して、常陽銀行に入金しなければならなくなってしまいました。とても不便だなと思っているのですが、何かより良い方法等あればお教えして頂けないでしょうか。
※OKWAVEより補足:「常陽銀行のサービス・手続き」についての質問です。
当時の郵便貯金※がメインだった筆者が、給与振込先を勤務先の取引銀行にさせられていた頃は、「手動送金」だったね。
(ようするに、銀行から現金引き出して郵便貯金に入金)
※当時は全銀協ネットワークに接続してなく、独立したATM網であった。
頭にきたので、毎月会社側銀行から小銭額除いて全額引き出して郵便貯金に持っていってやったな。
まあ、怪しまれず金持ってそうに見えないように、常に平常心で郵便局まで行ってたっけ。
まあ、それが無理なら¥払って自分の他行の口座に送金するか、もしくは振込先を自分の常陽の口座にさせるか、だね。
なお、給与振込口座の会社指定銀行への強制は、違法とのこと。
[東京弁護士会所属 竹村淳オフィシャルWEBサイト 従業員の給与振込口座を会社が指定できるか]
https://orangeline-law.jp/2021/02/%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E3%81%AE%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E6%8C%AF%E8%BE%BC%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E3%82%92%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%8C%E6%8C%87%E5%AE%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%8B/
「なお、通達によれば、同項における「同意」については、従業員の意思に基づくものである限り、その形式は問わず、「指定」とは、従業員が給与先として銀行その他の金融機関に対する当該従業員本人名義の口座を指定するとの意味であって、この指定が行われれば同項の同意が特段の事情のない限り得られているものと解するべきとされています。」
(振込先口座の)「指定」は会社がするのではなく「従業員」がするもの、とのこと。
どの通達でかは調べきれてないが、弁護士レベルの人が通達を持ち出しているので確かだろう。
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光熱費などは、電力会社に連絡して、引き落とし口座の変更をすればよいだけですし、それ以外ならカード払いにするとかくらいしかありません、家賃も同じです、引き落とす側が切り替えれば給料の入る銀行から引き落とされ、常陽銀行から引き落とされません、それだけのことです、当然引き落とし側に連絡しなければ、変わることはありません。
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2022/01/07 04:22
大変参考になりました。転職先の会社にももう一度確認してみます。ありがとうございました。