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締切済み

譲渡所得の取得費について

2022/11/26 06:35

お世話になります。
福岡市在住です。
今回親が50年前に購入した空き家を3千2百2十万円で売却しました。
来年の2月に確定申告を行い所得税と住民税を払わなければいけませんが問題が発生しました。

親が購入したときの契約書等が一切残っていません。
その時の権利書はあったのでそこにの登記申請書には
権利者には親の名前が記載されていて
義務者には〇〇となっているので
〇〇から購入したと思うのですが50年前のことですので
分かっているのは親が1千万円で購入したということだけです。

親が現金で購入したらしくて住宅ローンを組んでいたわけでもないです。

所得費が不明の場合は売却金額の5%を所得費とすることができる
とあります。

しかし3千2百2十万円で売却した土地の5%でしたら1610000円になります。

そもそも1千万円で取得した土地を1610000円を所得費にしなければ
ならなければ所得税が高く支払わなければなりません。

この概算取得費の5%ですがこれは昭和28年以前に購入した場合には適用されそれ以降購入した場合には強制されるわけではないと言われています。

今回のケースですがこの1千万円を所得費として申請しても問題ないのでしょうか?
やはり1千万円で購入したということを証明しなければいけないのでしょうか?

あと「市街地価格指数」を用いて計算する方法もあると聞きました。
これはどのような方法でしょうか?

いろいろアドバイスをお願いします。

回答 (1件中 1~1件目)

2022/11/26 07:31
回答No.1

かなり高額な納税額になることが予想されますので、お近くの税理士事務所にご相談なさるのが節税に繋がりますのでおすすめいたします。

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