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不動産の売却か譲渡か?
2024/05/13 10:54
資産価値がほぼゼロの家を空き家バンクで貸してます。所有者の母が高齢なので手放したいと思います。借り主の方に無償譲渡するか、1円で売却するかで悩んでます。手数料や税金等など相手と母にとってどちらが有利でしょうか?
具体的な手続きと費用の考え方について教示頂ければ幸いです。
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その他の回答 (5件中 1~5件目)
無償譲渡が良いのでは契約上、必要な手数料は相手が負担する契約
とすればよい。無償譲渡ならば収入として確定申告の必要もないので
税金も取られないと思います。1円での売却より手間も少ないと思い
ます。1円での売却のメリットはないのでは・・・。
資産価値がほぼゼロの家は買い手どころかタダでももらう人がいない
場合すらあります。もらい手があるだけラッキーかも。
資産価値がほぼゼロでも固定資産税は毎年キッチリ取られますから。
と、私は思います。
固定資産評価格、土地、建物合わせて110万円以上なら。
贈与税の対象です。
110万円なら0円。
110万以上330万円まで10%の税率
売った場合は、健康保険税も高くなりますのでお母様に30%の割合で税金が上がります。
資産価値がほぼ0なら、贈与でいいと思います。
どちらも同じです。売却の場合お母様が1円得するだけです。
登記する費用は、相手が負担するのが常識です。資産価値によっては、贈与税がかかるかもですが、1円で売却したとしても、資産価値との差額に税がかかるだけです。脱法は認められません。
譲渡や1円で売却した場合、不動産の評価額が110万円を超えると、超えた分に贈与税が発生し、贈与を受けた側が贈与税を納税しないとなりません。
売る側の「価値はゼロだから」は通用しません。税務署が評価した「評価額」ですべて決まります。
評価額は「毎年の固定資産税の納税通知書に記載」されています。
評価額、実勢価格の両方を加味した価格で売却するのが、双方ともに損をしない売却方法です。
不当に安く売却すると「みなし贈与」となり、贈与税が発生するので、1円売却はしてはいけません。
譲渡も「贈与税の対象になる」ので、同様です。
補足
2024/05/13 13:05
早速のご教示誠にありがとうございます。税務署の土地と家の課税評価額は130万円です。としますと、差額20万円にはどの程度贈与税がかかるのでしょうか?
お礼
2024/05/22 09:43